土居 邦明 税理士事務所
Tax consultant for those who create new businesses
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案内板
18年度改正税法
所得税
・定率減税を20%から10%へ減額する
・寄付金控除下限額を5千円とする
・税率構造を4段階から6段階にする(19年度より適用)
法人税
・役員への給与は定期同額給与のみを損金算入とする
・特殊支配同族会社(一族で株90%以上保有)の業務主催役員へ の給与にかかる給与所得控除の損金不算入
ただし、会社の課税所得金額プラス役員給与が800万円以下、ま たは3500万円以下で、かつ役員給与の割合が50%以下の場合を 除く
・飲食費5千円以下/人 は交際費から除外
・定率減税を20%から10%へ減額する
・寄付金控除下限額を5千円とする
・税率構造を4段階から6段階にする(19年度より適用)
法人税
・役員への給与は定期同額給与のみを損金算入とする
・特殊支配同族会社(一族で株90%以上保有)の業務主催役員へ の給与にかかる給与所得控除の損金不算入
ただし、会社の課税所得金額プラス役員給与が800万円以下、ま たは3500万円以下で、かつ役員給与の割合が50%以下の場合を 除く
・飲食費5千円以下/人 は交際費から除外
2007年7月18日更新
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