振替休日と代休
◆振替休日と代休の考え方の違い
振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労働の割増賃金が必要になります。
◆割増賃金の要・不要
振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。
◆振替休日の日に休めなかったら
せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませんが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。
◆振替休日制度を導入するには
振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。注意点は
①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。
②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。
③労働者の同意がある 等でしょう。
就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。
サッポロビールがビール券を廃止
現在、ただ一社ビール券を発行していたサッポロビールが、2009年2月27日でビールギフト券の販売を終了するとアナウンスしました。これで、ビール会社の発行するビール券は無くなることになりますが、全国の中小小売酒販店が組織する全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」は発行を続けるそうです。手軽なお中元・お歳暮や販促品としてのビール券が無くなるというわけではありません。
注意したいのは、全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」には、ビール会社の発行するビール券と違い、有効期限があるということです。当然、有効期限が過ぎたビール共通券は紙切れ同然になります。そうなると、ビール共通券を商品として扱っている場合や、企業が購入または取引先等から贈呈されたビール共通券などを資産として計上している場合などでは、除却等の面倒な処理が必要になります。
特に、顧客に配る販促品などで大量にビール券を保有している場合などは注意しておきましょう。
もし、期限切れが近づいたビール券がある場合は、社員旅行や忘年会などで景品として社員に渡すという手もあります。通常、ビール券などの金券を社員に支給した場合は給与として処理する必要があり、基本的に源泉徴収も必要になります。しかし、社員全員が対象となっている社員旅行や忘年会などでの余興(ビンゴ)等の景品としてビール券などを提供した場合は、それが常識的な金額であるかぎり福利厚生費として処理することができます。
【時事解説】中小企業の事業再生に朗報
中小企業は一般的に、金融機関から融資を受ける際に、各地の信用保証協会に保証料を払って融資に対する保証を得る場合が非常に多い。いわば中小企業に対する信用を公的に補完する制度であり、昭和12年から各地で導入されている。中小企業においては「信用保証」「協会保証」などとして、かなり馴染みのある制度となっている。
保証協会の信用保証を得て融資を受けた企業に、借入金の返済が3ヶ月以上延滞する等の事故が発生すると、保証協会がその企業に代わって金融機関に対して借入金を弁済し、企業に対する新しい債権者となる。
これまでに取り組まれてきた中小企業の事業再生・私的整理において、この保証協会の保証付債権(企業にとっては債務)がネックとなっていた事実がある。なぜなら保証協会は、その有する債権(求償権)を放棄することができなかったのである。保証協会が債権放棄できなければ、必然的に他の債権者である金融機関の負担額が大きくなり、これを嫌う金融機関の意向により再建計画がまとまらないケースも出てくるなど、事業再生を阻害する原因のひとつともなっていた。
しかし今年1月からは、保証協会も他の金融機関と同様に、一定の要件(RCCスキーム・官製再生ファンドの支援先、私的整理ガイドライン適用先など)を満たす事業再生においては、応分の債権放棄や時価での債権譲渡等が可能となるのである。
各金融機関においては、企業への債権放棄を含めた再生への取り組みが活発に行われており、すでに取り組みが比較的容易な案件は一巡したとも言われている。今後は事業再生へのハードルが高い企業に対する支援が多く検討されることになると思われるが、保証協会による支援が可能となったことが再生への一助となることは間違いないであろう。
【売上UP】ヒント集 No.1
このページは、私が【売上UP】のヒントとなるような情報を、書籍や経験などから日々収集したものを掲載しています。皆様の何かしらの売上UPのヒントになればと思います。(企業にはいろいろと取り巻く環境や条件が違いますので、御社の売上UPに必ずつながるということを保証するものではありません。)
米国のカリスマ・コンサルタントとして活躍されているジェイ・エイブラハム氏によれば、成功した企業は強力な【独自の売り】をもっているといわれます。また、どの業界でも多くの企業が競争他社と同じやり方で販売し、広告していて、それでは多くの収益を望めないし、足元をすくわれかねないともいっています。
ジェイ・エイブラハム著『ハイパワー・マーケティング』金森重樹監訳、インデックス・コミュニケーションズより
成功している企業に共通した点
【独自の売りの提案】= 特定のクライアントに「魅力ある提案」をいつも実践している
このヒント集はこの【独自の売りの提案】ということに焦点を合わせ、その事例を様々な書籍や情報、実際の経験をもとにご紹介しようと思います。
1 『お試しセット』
これは商品・サービスを無料でクライアントが試すことができるという提案で、クライアントの購入における心理的リスクを取り除く効果がある。テレビ宣伝での化粧品販売メーカーであるドモホルン・リンクルなどは有名。
2 『冠婚葬祭専門の弁当屋』
特定のクライアントに、特定の商品サービスを絞ってその専門であること提案している例である。そのプロであるという専門性が顧客の信頼を獲得するという効果をうむ。
3 欠陥住宅を買わないための注意点を小冊子にして無料提供
住宅販売会社が、家を買うときに欠陥住宅を買わないための注意点を、小冊子にしてインターネットや人の集まる場所において無料配布。
問い合わせのあった見込み客を展示会に招待し、その際来ていただいた方○○様限定で「有名な特産品(例えば松葉ガニ、松阪牛など)」をプレゼントすることを提案。
また、展示場には自社のユーザーの写真とよろこびの声を紹介するとともに、販売後もかならず定期的にユーザーとコミュニケーションをとり、商品の保証がしっかりしていることを提案している。
4 観光ホテルの『無料招待DM』
皆生温泉のあるホテル、岐阜高山のあるホテル、信州のあるホテル、どのホテルも地域では有数の規模のホテル。どこも宿泊すると宿泊客でにぎわっていた。価格は手ごろで設備やサービスもいい。部屋数も従業員も多い。
3つのホテルともその後必ず一定の期間をおいて、お一人様無料招待(提案)のDMが届いた。宿泊日や人数に各ホテル限定があり、違いはあるが、使うかもしれないとすぐに捨てることはない。
それを使う可能性を顧客に考えさせる効果がある。また、リピータとして顧客が再度利用するかどうかは別として、まったく何のアプローチのないホテルと比べ、顧客の記憶に残るものである。
2008年10月14日更新