<経歴>
昭和47年から平成6年まで国税の職場に在籍し、 調査・申告指導をしてきた経験があります。
税務職員として調査対象となる案件はすぐにわかります。
平成6年に税理士事務所を開業し、数々の相続案件をこなして来ました。
大手税理士法人の相続申告業務のチェックも経験しています。
相続に特化している経験豊富な税理士に早期に依頼することが大切です。
▼相続で気をつけておくべきこと▼
■配偶者は常時法定相続人です。
次に子供、子供がいなければ兄弟姉妹 (既に死亡している場合は甥・姪) が法定相続人となります。被相続人が生前に公正証書遺言若しくは自筆遺言がある場合、法定相続分を侵害されている場合は遺留分の減殺請求が出来ます。
■被相続人の介護と称し預貯金等を使い込むケース
生前に贈与を受けているケースもあります。相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に申告・納税を完了しなければなりません。
上記期間内に遺産分割協議が成立していれば、 配偶者の税額軽減・居住用・事業用宅地等の評価減特例が適用されます (成立していなければ後日分割協議成立後更正の請求手続きにより納税額の還付を受けることが出来ます) 遺産分割協議が成立しない場合弁護士をたて、家庭裁判所に調停申立をしなければいけないケースもあります。
■納税資金がない場合不動産を処分して資金を確保することもあります。
その際、所得税・市県民税 (譲渡所得)の納税が発生します。
誰が不動産を相続し処分するのかにより、納税額に有利・不利が生じることもあります。
相続財産の財産評価を早期に行い、各相続人にその内容を示し、 遺産分割を成立させる必要があります。
税理士は全ての税目が得意と言うわけではありません。
相続に特化している経験豊富な税理土に早期に依頼することが大切です。
相続税申告・財産評価を早期に対応します。
又ワンポイント相談も(有料・・・一時間10,000~20,000円)OKです。
当事務所は相模大野にて23年の実績があり相続特有の困難事案もこなして
まいりました。相続税の申告事務は経験豊富な所長が対応。
贈与・譲渡所得・相続税の申告書作成、相続税試算も行います。
・相続・贈与税の申告
・相続財産の評価
・所得脱(譲渡所得) の申告
・上記の相談業務
・相続秘及び各種税金のシュミレーション
28年間にわたり積み上げた相続の専門知識で、皆様をサポートいたします。
是非ご利用ください。
〒252-0303
相模原市南区相模大野 8-11-56 トレドール相模大野102
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