横浜の税理士 大宮&杉田税理士事務所 横浜市・港南区・上大岡・税理士
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税理士事務所便り[横浜市・税理士]
税金関係用語 [法人税 所得税 消費税 不動産所得 青色申告]
| 税金・所得の種類 |
所得税では、その性格によって所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得と10分類され、詳細は下記のようになります。
| ①利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益分配金 |
| ②配当所得 | 株式会社等の法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託及び特定目的信託の収益の分配 |
| ③不動産所得 | 土地、建物等の不動産の貸付け、地上権、永小作権等の不動産上の権利の貸付け、船舶や 航空機の貸付けから生ずる所得 |
| ④事業所得 | 製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業等の事業を行っている人のその事業から生ずる所得 |
| ⑤給与所得 | サラリーマンなどが勤務先から受ける給与や賞与 |
| ⑥退職所得 | 退職により勤務先からに支給される退職手当など |
| ⑦山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることにより生ずる所得ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得または雑所得 |
| ⑧譲渡所得 | 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません |
| ⑨一時所得 | 生命保険や損害保険契約の満期返戻金等、競馬や競輪の払戻金、ように、労務や役務の対価生じる所得ではなく一時的に生ずる所得 |
| ⑩ 雑所得 | 上記①~⑨いずれにも該当しない所得、例えば、公的年金等に係る所得、金銭、動産等の貸付けによる所得、原稿料、放送謝礼金等の所得等 |
| 非課税所得 (税金のかからな所得) |
| 当座預金の利子(年利1%以下のもの)、納税準備金の利子、障害者等の小額貯蓄の非課税制度、財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄の利子、公社債投資信託の譲渡益、給与所得者等が受ける旅費や通勤手当等のうち一定金額以下のものなど、非課税所得(税金のかからな所得)となるもがあります。 |
| 青色申告制度 |
| 不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて申告する人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告制度があります。 青色申告の承認手続き 新たに青色申告する人は、その年の3月15日までに「青色申告承認書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。 青色申告者と帳簿の種類 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することが出来るような正規の簿記によることが原則です。 青色申告の特典 1)青色申告特別控除 複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出していた場合には、最高65万円を控除することを認めるというものです。 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することができます。 2)青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で15歳以上の者に支払った給与が、必要経費として認めるというものです。ただし、事前に税務署へいくら払うかの届出が必要になります 貸倒引当金、純損失等の取扱いや、その他にも特典 があります。 |
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2008年6月23日更新
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