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税理士ニュース[横浜市・税理士]
税理士news【売掛金の時効は2年】
よく聞く話に「ツケの時効」というのがあります。飲み屋などでいわゆる「ツケ」を支払わなかった場合、どの位で時効になるのかという話題です。民法や商法には債権(債務)の消滅時効についての規定があり、一般債権は原則10年、商事債権は原則5年と定められています。
ただし、債権の種類によっては短期消滅時効が適用される場合があり、前述の「ツケ」も「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」として、1年の短期消滅時効が規定されています。
売掛金も債権の一つです。売掛金は商取引の債権ですから時効は5年かというとそうではありません。商法には「他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる」という規定があります。そして民法において「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権(売掛金)」は2年で時効になると規定されているのです。
では、どのような売掛金でも2年で時効になるのかといえば、それもそうではありません。民法には「時効の中断」という規定があって、相手が債務の承認をしたり法的措置などの強い請求を行った場合は時効が中断されます。良く取られる方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、相手の協力が得られない場合は電話で催促をしてそれを録音しておくという方法もあります。最悪の場合は内容証明郵便で請求・催告し(一回限り6ヶ月間時効が中断します)、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも検討しましょう。
請求さえしておけば時効は成立しないと考えている方もいますが、通常の請求だけでは時効は中断されませんのでご注意ください。
ただし、債権の種類によっては短期消滅時効が適用される場合があり、前述の「ツケ」も「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」として、1年の短期消滅時効が規定されています。
売掛金も債権の一つです。売掛金は商取引の債権ですから時効は5年かというとそうではありません。商法には「他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる」という規定があります。そして民法において「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権(売掛金)」は2年で時効になると規定されているのです。
では、どのような売掛金でも2年で時効になるのかといえば、それもそうではありません。民法には「時効の中断」という規定があって、相手が債務の承認をしたり法的措置などの強い請求を行った場合は時効が中断されます。良く取られる方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、相手の協力が得られない場合は電話で催促をしてそれを録音しておくという方法もあります。最悪の場合は内容証明郵便で請求・催告し(一回限り6ヶ月間時効が中断します)、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも検討しましょう。
請求さえしておけば時効は成立しないと考えている方もいますが、通常の請求だけでは時効は中断されませんのでご注意ください。
2007年6月4日更新
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