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| コラム1 [相続と登記] 2007/06/04 |
| 国税庁の統計情報によると、平成16年度に相続税申告書が提出された相続において、被相続人4万3488人のうち約96%にあたる4万1599人が相続財産として土地を残しています。 また、家屋や構築物を残した人も約91%にあたる3万9562人もいました。 土地や建物などの不動産を相続で取得するということは、不動産の持ち主が変わるということです。通常、不動産の持ち主が変わったときには不動産登記をします。 特に相続によって不動産を取得した場合は「相続登記」といって、「相続を原因とする権利関係の変動」があったことを公示することになっています。 ただ、実はこの相続登記には義務も期限もありません。相続税申告の場合は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と決められていますが、相続登記はしてもしなくても良く、またいつしても良いのです。 そのため、相続によって不動産を取得しても相続登記をしない人や先延ばしする人がいます。前述の通り相続登記は義務ではありませんから法的に罰せられることはありません。しかし、相続登記をしない場合にはさまざまな不都合やトラブルが生じる場合があります。 まず、相続登記をしなければその不動産を融資の際の担保にすることができません。また、売却をすることもできません。すぐに資金が必要な場合に支障が出るわけです。 もっと問題なのは相続争いが生じてしまう(再燃する)可能性があるということです。というのも、法定相続分通りに相続財産が分割された際の相続登記には「遺言書」や「遺産分割協議書」が不要となるため、法定相続人であれば他の法定相続人の了解が無くても、自分の相続分について相続登記をすることができるようになっています。 そして、それが悪意をもって行われ、さらにその相続分が善意の第三者に譲渡されてしまったような場合、その相続分を取り戻すのは非常に困難なのです。各種判例でも、こうしたケースでは本来の持ち主よりも善意の第三者の権利が優先するとされています。また、詐欺などによる同様の事例も無いわけではありません。 また、このような争いはすぐに生じなくても、相続登記がされないまま世代が重ねられていった場合、さまざまな問題を引き起こす火種にもなりかねません。 相続登記に限らず登記というのは自ら、そして家族の権利を主張し守るためのものでもありますから、できるだけ早く行うことが望ましいのです。 用語:相続税 遺言書 遺産分割協議書 法定相続人 相続登記 法定相続分 |
| コラム2 [共有でもえらい違い! 不動産の共有と株式] 2007/11/20 | ||
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| コラム3 [相続税の納税義務] 2008/01/22 |
所得税や法人税の世界では、納税者の住所地等が「国内」か「国外」かによって課税される所得の範囲が異なっています。 相続税も同様で、納税者の住所地等によって課税される財産の範囲が異なります。ちなみに、相続税では納税者を4つに区分し、課税対象なる財産の範囲を画しています。 (1)居住者無制限納税義務者とは 相続人が国内に住所地等を有している場合は、相続する被相続人の全世界財産が課税対象になり、この場合の納税義務者を言います。 (2)非居住者無制限納税義務者とは 相続人が国内に住所等を有しませんが、 日本国籍を有している場合で、相続人及び被相続人が相続開始前5年以内のいずれかの時において国内に住所等を有していたことがある場合は、相続する被相続人の全世界財産が課税の対象になり、この場合の納税義務者を言います。 (3)制限納税義務者とは 相続人が日本国籍を有し、かつ、相続人及び被相続人が相続開始前5年を超えて国内に住所等を有しない場合、また、日本国籍がなく、かつ、国内に住所等を有していない場合は、相続する被相続人の国内財産のみが課税対象になり、この場合の納税義務者を言います。 (4)特定納税義務者とは この納税義務者の課税財産の範囲は、前記(1)、(2)、(3)のような納税義務者の観点(住所地等が国内か国外か)とは異なり、生前贈与を受けた一定の者(相続時精算課税の適用者)に対するものです。 具体的には、被相続人から相続又は遺贈より財産を取得しなかった場合でも、生前贈与された財産で相続時精算課税の適用を受けたものについては、被相続人から相続又は遺贈により当該財産を取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。この場合の納税義務者を言います。 なお、これらの用語は、法律用語ではなく、実務上、便宜的に使用されているにすぎません。 用語:相続税 被相続人 相続時精算課税 遺贈生前贈与 |
| コラム4 [亡くなった人の預金を引き下ろした場合に] 2007/11/05 |
●法律上、遺産分割の手続きが終わるまでは相続財産は相続人全員の共有になります。 用語:遺産分割 相続人 共同相続人 法定相続分 |
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