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| 税理士news(2) 相続・遺言関連コラム |
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| コラム1 [遺言執行者は必要か?] 2007/12/04 |
近年、死後の親族間のトラブルを事前に防ぐために、公正証書で遺言を作る方が増えてきています。遺言執行者とは、この遺言により指定され、又は家庭裁判所から選任された者で、遺言を執行する権利を有し、義務を負う者であり、相続人の代理人とみなされます。 遺言をする場合には、その内容によって、遺言執行者が必要な場合と任意的な場合があります。 1.遺言執行者が必要的な場合 ①子の認知(戸籍法64条) ②推定相続人の排除とその取消し(民法893条、894条)については、遺言執行者が執行すべきものと定められています。 ③相続人が全くいない場合も、遺言執行者を選任して執行するしかありません。したがって、 遺言執行者を定めていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。 2.遺言執行者が任意的な場合 遺言を実現させることは、本来、遺言者の地位と承継人である相続人の義務に属し、その相続人 達の共同行為によって遺言執行行為をすることになります。したがって、上記の遺言執行者が 必要的な場合以外では、遺言執行者の選任は任意的と言うことになります。 まとめ 遺言執行者の選任は必要的な場合と任意的な場合がありますが、遺言執行行為は専門的な知識が必要であり、 複数の相続人で共同して行うことも大変なので、執行を円滑に実現させるためにも遺言執行者を選任しておくことが大切です。 用語:遺言 遺言執行者 相続人 推定相続人 |
| コラム2 [ペットには相続権があるのか?] 2008/01/29 |
●負担付遺贈にしたら? |
| コラム3 [遺言には絶対服従?] 2007/12/18 |
| 【遺言の効力は絶対なのか?】 亡くなった人の財産は原則として相続人が引き継ぐこととなります。その相続人が複数あるような場合には、協議により分割する場合(協議が整わない場合には家庭裁判所の調停等の場合もあります。)と遺言により分割される場合とがあります。 一般的に「遺言」というと絶対的な効力を持っているように考えられますが、その「遺言」が相続人にとってありがた迷惑なようなものである場合にも絶対に従わなければいけないのでしょうか。 【民法上の理解】 いくら遺言は亡くなった人の遺志だからといっても、その財産を引き継ぐ人(「受遺者」といいます。)の意思を完全に無視するようではあんまりです。 そこで民法では、原則として他の相続人に対して一定の期間内に意思表示をすることにより、受遺者は遺言により引き継ぐことになる財産を放棄することができる旨を定めています。 ですから、各相続人が遺言による財産の引継ぎを放棄した場合には、あらためて遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行うことができることとなります。 【税法における留意点】 民法上は亡くなった人の財産の分割について期限は設けられていませんので、利害関係者が十分な納得するまで協議をしても、家庭裁判所に調停をしてもらっても何ら問題はありません。 しかし相続税法では申告期限(原則として10ヶ月以内)が定められていますので、それまでに何らかの形式を整えて申告書を提出しなければなりません。 協議がそれまでに整っていないようであれば、仮に「未分割財産」として期限までに申告をし、その後確定した分割においてその修正をすることになります。 その場合、分割が確定するまでは税額を少なくする特例が使えなくなる等の不都合が生じますので注意が必要です。 用語:遺言 相続税 相続人 遺産分割協議 |
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