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リンク集
税理士ニュース[横浜市・税理士]
税理士news3[税金・リース税政関連]
| 税理士news3 [税金関連] |
| [4月1日からリース税制が変わる!] 2008/3/18 |
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●法人税・所得税の改正 用語:リース税制 所得税 法人税 消費税理 |
| [申告しないと損になる 個人住民税] 2008/01/22 |
| 平成19年から住民税の税率が一律10%になり、多く人の場合住民税が増税になっています。ただし、所得税がその分減税になっています。
しかし、この制度変更には歪みがあります。歪みで損をする人もいます。そのために二つの手当てがなされています。 ただし、その手当ては申告が要件です。 ●住宅ローン控除の場合 所得税減税のため従前の控除予定額を引ききれなくなる場合があります。 要するに、控除の既得権が奪われたということです。 これについては既得権喪失額を住民税側で控除することになりました。既得権喪失額とは、減税前の税率で計算したら控除できたはずの額との差です。この計算は簡単ではありませんが、市町村の用意する申告書に、源泉徴収票などをもとに記入すれば算出できるようになっています。 この申告は、平成20年以降の2~3月の時期に毎年市町村に行わなければなりません。 対象になり得る人は、平成11年から平成18年の間に住宅ローン控除の適用申告をしている人で、今回住宅ローン控除が全額なされていないのに控除後所得税がゼロの人です。 ●所得が激減した人の場合 多くの人の場合 平成18年分の所得に対する所得税は旧の低くなる前の所得税率で課税され、同じく平成18年分の所得に対する住民税は新しい高い住民税率で課税となっています。 平成18年分の所得に対する税額だけをみると多くのケースで増税になっています。 ただし、年度間での所得が似ている場合には年度間の税負担は変わらないといえるので、これもやむなしと言えますが、年度間の所得に変動が生じている人の場合には、増税感を持つことになりそうです。 それで、平成18年末や19年初めの時期に退職や廃業したことにより、平成19年分所得が基礎控除以下のような人については、18年所得に係る19年住民税は旧税率にて計算しなおす、という手当てがあります。ただしこれも、平成20年7月中に申告しなければ適用になりません。 用語:住宅ローン控除 基礎控除 住民税 |
| [消費税と印紙税 ~両者の共通点~] 2008/01/08 |
| 消費税は、単純に言えば、財・サービスの消費に対して課される税金であり、一方、印紙税は、日常の経済取引に関して作成される各種の文書のうち、一定の要件を満たした文書に対して課される税金です。
この意味で両者には共通点はありません。 しかし、消費税の課税対象は、国内において行なった課税資産の譲渡等(財・サービスの消費)であり(法律的な表現として厳密でありませんが)、一方、印紙税の課税対象は、文書ですが、当該文書の作成が日本国内で作成されていなければ、課税はできません。両者の共通点は、国境を越えて課税できない点(属地主義)であります。 (1)輸出免税の適用と契約書 外国企業(税法上の用語では非居住者)と役務提供契約(役務提供地は国外)を締結し、契約書に明示された対価を当該外国企業から受領した場合、国内の事業者にとっては、当該対価は輸出免税の対象となって消費税の課税が免除されます。 そこで、税務調査時に、この輸出免税があったときは、税務署はその事実を確認するために、契約書等の書類の提示を要求します。 (2)契約書はどこで作成されたか 税務職員は、消費税における輸出免税適用の適法性について当該契約書で確認した後、「この契約書はどこで作成されましたか」と。この問いに、一瞬、戸惑いもしますが、ここは冷静に対処しなければなりません。契約書が何処で作成されたのかが重要なのです。安易に「国内で作成しました」と言ってしまえば、「印紙税納付」の漏れとの指摘を受けますので、契約書作成の事実関係を確認して返答すべきでしょう。 契約書は、双方の意思の合致ですので、双方の署名押印等が必要です。そこで、意思の合致が成立するのは、契約書に最後の者が署名押印したときです。したがって、最後の署名押印者が国外であれば、課税文書の作成された場所は国外になり、印紙税の適用はないことになります。 用語:消費税 印紙税 |
| [扶養控除等の判定、そのバリエーション] 2008/3/5 | ||
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| [こんなときの居住用財産控除特例] 2007/12/11 |
| マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。その限界事例をみてみます。
●同一年に居住用財産を2回譲渡は? 両方ともが居住用財産といえるものであれば、適用になります。 ただし、控除額は両方あわせて3,000万円が限度となります。 ●居住用家屋が2つある場合は? 居住用家屋とは所有者自身が居住している家屋(生活の本拠)とその敷地ということなので、二つ以上の家を持っている場合には、両方が特例適用家屋とはなりません。主として住んでいる家だけです。 ただし、3年内に災害により滅失した家屋の敷地の譲渡と、その後住んでいた家屋と敷地の譲渡が同時になされたような場合には、2つとも居住用財産の譲渡の特例の適用があります。 なお、この場合も特別控除額は3,000万円が限度となります。 ●外国勤務に際して譲渡した居住用財産は? 日本人が海外勤務から帰国した場合などで、帰国前の居住用財産の売買を帰国前に外国にて済ませているのではなく、帰国後に行っているような場合を想定してみます。この場合、3,000万円の特別控除の適用については、居住用財産は、日本国内にあるものに限られないので、適用があります。 ただし、居住用財産の譲渡所得の軽減税率の特例や居住用財産の買換え等の特例の適用については、国内のものに限られていますので、こちらについては適用外です。 ●借地権や借家権の場合は? 借地に家を建てている場合、借地権は居住用財産になります。しかし借家権は居住用財産の規定にあてはまっていませんので、借家からの立退料をもらっても、3,000万円の特別控除の対象になりません。 ●居住用家屋の敷地の一部の譲渡は? 現居住家屋の主要部の譲渡と同時に行われる敷地の一部譲渡は、適用になります。災害により滅失した元居住家屋の敷地の一部譲渡は、すべて適用になります。 ●近親者への譲渡の場合は? 配偶者及び直系血族への譲渡は適用外です。傍系親族等の場合は譲渡の前や後で生計を一にしているときは適用外です。 |
| [車の各種税金と道路特定財源] 2007/11/27 |
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●自動車の主は多額納税者 |
| 仮契約書にも印紙税はかかる 2007/6/4 |
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ビジネス上では、仮契約書や仮注文書が作成、交付されることがあります。主に受注側の希望に発注側が応じて作成されることが多いようです。 しかし、「仮」だから大丈夫と安易に仮契約書や仮注文書を作成・交付するのは危険です。正式な契約書や注文書であるかないかはその内容によって決まります。取引きの金額や時期などが明記された文書は訴訟等においては正規の契約書と判断されかねないのです。 また、仮契約書や仮注文書は悪徳業者や詐欺師が使う騙しのテクニックの一つでもあります。もし、仮契約書や仮注文書を作成、発行せざるを得ない場合には、それが「仮」の内容であることを明確にしておきましょう。 ところで、一般に契約書には印紙税が課税されます。印紙税というのは、印紙税の対象となる契約書や領収書等の「文書」にかかる税金で、取引にかかる税金ではありません。そのため、たとえ1個の取引であったとしても、複数の契約書が作成されれば、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。 そして、これは仮契約書でも同じです。「仮」だからと印紙を貼らない事業者もいますが、一個の取引に対し仮契約書と本契約書を作成する場合には、両方の契約書に印紙税が課税されます。 また、これは予約契約書や停止条件付の契約書、覚書、請書などでも同様です。つまり、文書の形態が契約書であれば、その名称に関わらず印紙税の課税対象になるということを覚えておきましょう。 |
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