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税理士news4 相続時精算課税 贈与
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| 相続時精算課税 贈与 |
| 相続時精算課税制度とは | ||||
| 相続時精算課税制度とは、生前贈与について受贈者の選択により、従来の暦年課税制度(年間110万円の基礎控除額の利用)に替えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税と相続税を通算した納税をする制度です。この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます。 1)相続時精算課税の適用対象者は *贈与者は65歳以上の親 *受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)。 (* 贈与をした年の1月1日) 2)制度の選択 a)選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年の2月15日から3月15日までの間に贈与税の申告書と共に 「相続税時精算課税制度選択届出」を税務署に提出する必要があります。この届出により、相続時までこの制度が継続されるので注意が必要です。 b)この選択は受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父・母ごとに選択することが出来ます。 つまり、兄については相続時精算課税制度、弟は暦年課税制度といった方法や、同じ者が父からについては暦年課税制度、母からについては相続時精算課税制度といったようなことも可能です。 3)相続税額の計算 a)贈与財産の合計額から2,500万円を控除した後の金額に(この特別控除は複数年にわたり利用していきます)20%の税率をかけて計算します。 b) この制度を利用した受贈者(子)はこの制度に係る贈与者(親)からの相続時の相続税額は、相続財産にそれまでの贈与財産を合算して計算した相続税額からすでに支払った「贈与時の贈与税」相当額を控除した金額となります。なお控除しきれない金額については、還付されることになります。 従来の制度との違いは 従来の制度(暦年課税):贈与された財産は相続と関係ない 新制度(精算課税) :贈与された財産も相続時に贈与された時評価額で相続財産に含まれる |
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| 相続時精算課税を8万3千人が適用 2008/03/06 | ||
| 平成18年中に贈与を受けた人は36万9763人に上り、このうち8万3290人が「相続時精算課税制度」を適用していたことがわかりました。これは、このほど国税庁が発表した同18年分の税務統計の「贈与税関係」(速報)で明らかになったものです。 「相続時精算課税制度」は、20歳以上の相続人である子が65歳以上の親から財産の生前贈与を受けた場合に選択できる制度で、贈与財産の価額から2500万円の特別控除が適用できます。ただし、2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の税率で課税されます。同制度を選択しない場合は、従来通りの贈与税の課税方法である「暦年課税」(基礎控除110万円、超過分は価格によって税率10~50%)によって納税することになります。 同18年中の相続精算産課税制度適用者のうち、贈与税を納めた人は、4100人で全体の約5%に当たります。納付税額は286億円でした。 一方、暦年課税では、28万7992人が贈与を受け、このうち95%の27万2594人が贈与税を納めました。納税した人の割合を比べると、相続時精算課税制度の特別控除がいかに大きいかがわかる数字です。 また、相続時精算課税分の取得財産価額は1兆870億円で、種類別にみると、現金・預貯金が構成比の54%を占める5866億円でもっとも多く、財産価額階級別では1千万円超~2千万円以下が23.6%でトップとなっています。 用語:相続人 贈与 相続時精算課税 贈与税 |
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| 居住用不動産の贈与、そのバリエーション 2008/03/5 | ||
| 婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の不動産又はその取得資金を贈与したときは、贈与税に ついて基礎控除110万円のほか最高2000万円の控除の適用があります。 この特例適用の対象となる贈与には次のようなものが含まれます。 ●バリエーション類型 |
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| 子供への小遣いには税金がかかる? 2008/01/23 | ||||
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