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税理士ニュース[横浜市・税理士]
税理士news(5)[消費税・税金関連]
| 税理士news(5)[消費税関連コラム] |
| コラム1[消費税の免税点。免税事業者だった場合は税込みで計算] 2007/6/4 |
| 消費税において免税事業者とは、文字通り消費税を納める義務を免除される事業者のことです。反対に、消費税を納める義務のある事業者のことを課税事業者といいます。免税事業者か課税事業者かは、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えるかどうかが判断基準です。 なお、基準期間の課税売上高は、基準期間において課税事業者であった場合は税抜き、免税事業者であった場合は税込みで計算することになります。 <例:基準期間の課税売上高(税込み)1029万円の場合> ■当該基準期間において課税事業者の場合 課税売上高980万円(=免税事業者) ■当該基準期間において免税事業者の場合 課税売上高1029万円(=課税事業者) この規模の会社にとって、課税事業者になるか免税事業者になるかは大きな違いです。課税事業者になれば大きな事務負担が生じますし、多くの場合で実入り(所得)そのものにも影響します。それなのに、免税事業者は課税売上高の計算上、不利となる税込みで課税売上高を計算することになっているのです。 実は、これについて「課税売上高が消費税を納めるべき事業規模をあらわす基準であれば、課税事業者と免税事業者で扱いが違うのは不公平」と裁判所に訴えた事業者がいました。 しかし、その結果は敗訴(平成17年2月最高裁判決)。判決要旨を簡単にいうと、課税事業者の消費税込みの売上には納税する消費税も含まれるため、消費税を差し引いて(=税抜きで)課税売上高を計算するのが相当だが、免税事業者の場合は納税する消費税が無いのだから、消費税を差し引かずに(=税込みで)計算するのが相当であるということでした。 用語:消費税 免税事業者 |
| コラム2[交際費は消費税の課税仕入れになるか?】 2007/6/4 |
| 平成15年度税制改正で、消費税の簡易課税についての適用上限が2億円から5000万円に引き下げられました。それに伴い、簡易課税から原則課税に変わらざるをえなくなった会社などもたくさんあります。 簡易課税から原則課税に変わってもっとも大変なのは、仕入れや経費などについて、いちいち課税仕入れであるかどうかを判断しなければならないことです。簡易課税では、課税売上高にみなし仕入率を乗じて課税仕入れ額を算出できたため楽だったのですが、原則課税ではそうはいきません。 特に悩むのが交際費についての取り扱いです。なかには損金にできない交際費は課税仕入れにならないのではと心配する人までいます。確かに交際費は原則として会社の損金に算入できません。中小企業には一定額まで交際費を損金にできる特例がありますが、それを超えた分はやはり損金不算入です。会社の損金にできないのだから、消費税上も課税仕入れにできないと勘違いしてしまうわけです。 しかし心配は無用。損金に算入できない交際費も課税仕入れになります。 ただし、どんな交際費でも課税仕入れにできるわけではなく、以下のような場合は課税仕入れにできませんので注意してください。 ■祝金、餞別、弔慰金を現金で取引先に支払った場合 ■商品券やビール券など物品切手を取引先に贈った場合 ■海外や免税店で購入した物品の贈答や海外での飲食代 ■退会時に返還されるゴルフクラブ等の入会金 これ以外にも政党主催のパーティ券の購入など寄付金と判定されるもの、役員への渡切り交際費などのうち給与と判定されるものなどは原則として課税仕入れにできません。また、いわゆる費途不明金も課税仕入れにはできません。 用語:交際費 簡易課税 消費税 |
| コラム3 [消費税と印紙税 ~両者の共通点~] 2008/1/8 | ||
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