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| 非常勤役員の報酬・年金受給額 |
| 非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか 2009/11/10 | ||
| 非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。 ■事案の概要 |
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| 夫婦の年齢差と年金受給額 2009/11/10 | |
| ■加給年金と振替加算の関係で変わる年金額 年金受給をする際に、夫婦の年齢差で年金受給額の有利・不利はあるのでしょうか? 夫婦各々の年金受給額は加入中の報酬や、加入期間で決まってきますので、その時点では有利、不利ということはありません。 但、厚生年金の加入期間が20年以上ある場合には、配偶者や子がいる場合、加給年金や振替加算が付く事があります。 【加給年金】とは、厚生年金に20年以上(男子40歳以降、女子35歳以降に15年以上)加入した人が定額部分の支給開始年齢となった時に、その方の65歳未満の配偶者(一般的には妻)で年収850万円未満(所得では655.5万円未満)の人や、18歳到達時年度末までにある子がいる場合に受けられるものです。受給権者(一般的には夫)が昭和18年4月2日生以降の人の場合は配偶者加給年金額は39万6千円、子の場合は22万7千9百円が支給されます。 【振替加算】とは、配偶者が65歳になると、加給年金ははずれますが、配偶者自身の老齢基礎年金に加給年金相当額として振替加算が支給されます。但、振替加算に切り換わると配偶者の生年月日により、加給年金額よりは減額された額で支給されます。 つまり、配偶者が若ければ若いほど、加給年金は長い期間受給できる事となります。 また、配偶者(一般的には妻)が働いている場合、厚生年金加入期間が20年以上ある(男子40歳以降、女子35歳以降に15年以上)配偶者が厚生年金を受給するようになると、加給年金は支給されなくなります。 配偶者が20年以上厚生年金に加入した場合には、加給年金や振替加算は支給されないのですから、配偶者の勤務期間が20年を超えそうな時は、場合によっては退職も一つの選択肢かもしれません。 |
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