新しい本物の価値を創造できる企業に不況はありません。異質な分野の価値との出会い、融合が新しい価値の創出を可能にするばかりでなく、それこそが真の経営革新を実現させる大切な第一歩となります。
下村豊税理士事務所
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
徒然なるまゝに…
- 企業の舵取りについて 2008年6月13日
- 販売戦略の実践(その2) 2004年8月20日
- 不況知らずの業種シリーズ(その2) 2004年4月16日
- 消費税について 2004年3月23日
- 製造業に於けるデジタル屋台生産方式の功罪について 2004年1月29日
- 今後、注目を浴びると思われる業種、業界は? 2004年1月6日
- 企業発展のため充足すべき諸条件 2004年1月6日
- 不況知らずの業種シリーズ(その1) 2003年11月6日
- 不動産賃貸業の新たな方向 2003年11月6日
- ちょっと古い制度ですが… 2003年10月10日
- 恐るべき日本の技術力、科学力 2003年10月5日
- 情報の有効活用について 2003年9月13日
-
事務所の業務ニュース
-
リンク集
徒然なるまゝに…
消費税について
本年4月より、いよいよ事業者に総額表示義務が課されますが、もう一方、平成17年度分より、基準期間である平成15年度分の収入(正確には課税売上高)が1000万円を超える事業者について消費税の申告納付義務が課されることになっています。消費税については現在に於いても滞納税額が他の税目も含んだ全体滞納税額の約25%を占めている状況ですが、昨年の消費税法改正による免税点の引き下げによって、消費税の滞納額は更に拡大するのではないかと懸念されています。個人の零細事業者の中には通常、取引先或は消費者との力関係が相対的に弱く、実質的に消費税を売上に転嫁することが出来ない環境におかれている事業者の方がかなり多い実態があります。国に代わって預かっている税金を納めるのは当然ではないかという議論があり、まさしく擬制的な仕組みとしては全くそのとおりですが、必ずしも実態的に考えると問題が無い訳ではありません。ところで、現実的に事業者の方は、一体ご自分の事業に対して、いくら位の消費税を申告納付する義務が出てくるのか、また、消費税額の計算方式として一般課税と簡易課税(基準期間の課税売上高が5000万円以下の人しか選択できません。)のどちらを選択すれば、税負担が軽くなるのかを今から事業実態分析及び将来の事業予測・事業計画も考慮し、充分に検討の上、納税準備を進めて行く必要があります。今後も、税務署、納税協会、商工会議所等で消費税に関する説明会等がきめ細かく実施されることと思いますので、そうした機会を有効に活用され、理解を深めて頂き、納得のいく、適正な申告をされることを望みます。私の事務所も、新たに課税事業者となられる個人事業者の方のため、積極的に消費税相談を実施してゆきますので、遠慮なくご利用ください。
2004年3月23日更新
<<HOME