姫路で税理士をお探しの社長は、アベ税理士事務所にお問い合わせ下さい!姫路市内に本店のある年商5千万円未満の零細企業を対象に確定申告書を作成します。
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午前9時~午後5時(平日)

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対応できる業種等

1.対象になる業種・業態
業 種業 態
製 造 業機械・部品・食料品・繊維製品・住関連製品・印刷物などを製造する町工場
卸 売 業機械・部品・食料品・衣料品・住関連商品などを事業者に販売する卸問屋
小 売 業食料品・衣料品・住関連商品などを販売している専門店(中心店)
飲 食 業食堂、レストラン、ラーメン店、専門料理店、喫茶店などの一般飲食店
サービス業美容院、理髪店、ビューティサロンなどの美容関連サービスの提供店

(注)下記の業種は対象外になります。
  ①農業・林業・漁業
  ②金融・保険業
  ③鉱業・採石業
  ④不動産業(取引・仲介・管理など)
  ⑤貿易業(輸出事業)
  ⑥運輸業(運送)
  ⑦自動車産業(販売・整備・修理など)
  ⑧土木・建設業
  ⑨解体・産業廃棄物処理業
  ⑩職業紹介・労働者派遣業
  ⑪宿泊業(ホテル・旅館・民宿・民泊)
  ⑫医療業(病院・診療所・歯科医院)
  ⑬娯楽業(ゲームセンター・パチンコ店などの遊戯場)
  ⑭特定遊興飲食店営業(飲酒店など)
  ⑮風俗営業(風俗店など)
  ⑯その他(高度かつ専門的な知識を必要とする業種)

2.対象になる事業規模
 ①売上高(総収入金額)
  5千万円未満であること
 ②資本金額(法人の場合)
  1千万円以下であること(分割法人を除く)
  (注)分割法人:複数の都道府県に事務所または事業所のある法人
 ③従業者数(会社役員を含む)
  原則として、5人未満(常勤)であること

3.対応できないケース
 下記のいずれか1つにでも該当する場合はお断りしています。
 ①法令または、公序良俗に反する事業を営んでいる場合
 ②海外取引(輸出)による収入がある場合
 ③国外に財産(不動産など)がある場合
 ④税金(所得税・法人税・消費税等)を滞納している場合
 ⑤国税局の査察対象になっている場合
 ⑥長期間にわたって確定申告をしていない場合
 ⑦決算書・確定申告書の作成に必要な資料を紛失している場合
 ⑧代表者、または経理担当者との連絡・訪問調整が難しい場合
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姫路のアベ税理士事務所
電話:079-284-3331
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