会計事務所/小牧市 安藤会計事務所
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税務トピックス
審判所 信用保証料は前払費用
銀行から融資を受ける際に支払った信用保証料の損金算入時期をめぐり争われた審査請求事件で、「未経過分の信用保証料は、前払費用にあたる」として請求人の訴えを退ける裁決がありました。
請求人は、銀行融資を受ける際の信用保証料について、全額を支払った事業年度に損金算入し法人税を申告しました。そのため税務当局は、信用保証料は保証期間中、継続して役務提供を受けるために支払った費用であり、融資時点では役務提供が終了しておらず、「信用保険料のうち各事業年度末において未経過の保証期間に係るものは、損金算入できない」として過少申告加算税の賦課決定処分を行いました。
これに対し請求人は、信用保証料は融資を受けるために支払った費用であり、信用保証協会が請求人への融資実行時に、銀行への保証の承諾をしたことにより役務提供は終了するもの。「信用保証料は保証の承諾に対する対価であって、一定の契約に従い継続して役務提供を受けるための支出ではない」と主張し、処分の全部取消しを求めていました。
国税不服審判所は、「信用保証料の額は、保証金額、保証期間などに基づき算定されている。信用保証料が保証期間の始期から満了時までの費用であることは明らか。継続して役務提供を受けるために支出した費用にあたる。事業年度末において未経過の保証期間に対応する額は、前払費用として経理処理することが相当である」として、請求人の訴えを退けました。(エヌピー通信社)
請求人は、銀行融資を受ける際の信用保証料について、全額を支払った事業年度に損金算入し法人税を申告しました。そのため税務当局は、信用保証料は保証期間中、継続して役務提供を受けるために支払った費用であり、融資時点では役務提供が終了しておらず、「信用保険料のうち各事業年度末において未経過の保証期間に係るものは、損金算入できない」として過少申告加算税の賦課決定処分を行いました。
これに対し請求人は、信用保証料は融資を受けるために支払った費用であり、信用保証協会が請求人への融資実行時に、銀行への保証の承諾をしたことにより役務提供は終了するもの。「信用保証料は保証の承諾に対する対価であって、一定の契約に従い継続して役務提供を受けるための支出ではない」と主張し、処分の全部取消しを求めていました。
国税不服審判所は、「信用保証料の額は、保証金額、保証期間などに基づき算定されている。信用保証料が保証期間の始期から満了時までの費用であることは明らか。継続して役務提供を受けるために支出した費用にあたる。事業年度末において未経過の保証期間に対応する額は、前払費用として経理処理することが相当である」として、請求人の訴えを退けました。(エヌピー通信社)
2008年4月1日更新
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