会計事務所/小牧市 安藤会計事務所
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耐用年数等の見直しに関するQ&A
国税庁が「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」を公開しています。これは、平成20年度税制改正で、減価償却資産の法定耐用年数が見直されたことに関するものです。
平成20年度税制改正では、減価償却資産のうち「機械及び装置の耐用年数表」が40年ぶりに大きく見直されました。これまで390もあった区分が55の区分に集約されたことにより、設備等を導入した際の区分事務が簡素化されたほか、多くの機械設備等においては、法定耐用年数が短縮されることになったのです。(増えたものもあります)
新しい法定耐用年数が適用されるのは、平成20年4月1日以後に開始される事業年度。新規導入設備だけではなく、既存設備も含めて見直すことになります。
今回のQ&Aでは、新しい法定耐用年数を適用するにあたり、「機械及び装置の耐用年数表」上でどのように設備の区分をすれば良いのか、既存設備について法定耐用年数が短縮された場合で、その既存設備が定率法や旧定率法で償却限度額を計算していた場合、どのように新しい償却限度額を計算すれば良いのか、中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合はどうすれば良いのか、などの事例について回答されています。
平成20年度税制改正では、減価償却資産のうち「機械及び装置の耐用年数表」が40年ぶりに大きく見直されました。これまで390もあった区分が55の区分に集約されたことにより、設備等を導入した際の区分事務が簡素化されたほか、多くの機械設備等においては、法定耐用年数が短縮されることになったのです。(増えたものもあります)
新しい法定耐用年数が適用されるのは、平成20年4月1日以後に開始される事業年度。新規導入設備だけではなく、既存設備も含めて見直すことになります。
今回のQ&Aでは、新しい法定耐用年数を適用するにあたり、「機械及び装置の耐用年数表」上でどのように設備の区分をすれば良いのか、既存設備について法定耐用年数が短縮された場合で、その既存設備が定率法や旧定率法で償却限度額を計算していた場合、どのように新しい償却限度額を計算すれば良いのか、中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合はどうすれば良いのか、などの事例について回答されています。
- 参考URL:国税庁 該当情報
2008年7月30日更新
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