愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
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●法人税・所得税の改正
わが国のファイナンス・リース取引のほとんどが「所有権移転外リース取引」(中途解約不能・フルペイアウトのリース)ですが、リース会計基準の改正に合せて、法人税と所得税の規定が改正になりました。平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用となります。
法人税法上、所有権移転外リース取引を
行った場合は、全て売買があったものとして取り扱われ、リース資産の減価償却費は、「リース期間定額法」*により計算した額を限度として損金算入が認められます。但し、明細書の添付が必要です。
* 「リース期間定額法」の償却限度額=
(リース資産の取得価額-残価保証額)×
その事業年度におけるリース資産のリース
期間の月数÷リース資産のリース期間の月数
上記にかかわらず、実務への配慮から、所有権移転外リース取引を賃貸借として損金経理することも認められます。損金経理した賃借料は減価償却した金額に含まれるため、リース料がリース期間の経過に比例して発生するのであれば、原則として申告調整は不要であり、明細書の添付も必要がありません。従って、改正前と変わらない処理が出来ることになります。
●消費税の取扱い
賃貸借処理を採用した場合に注意すべきは、消費税の仕入税額控除について従前のような課税期間ごとにリース料に係る消費税の控除が出来なくなった事です。
所得税・法人税の改正に伴いリース取引は売買として取扱われるため、仕入控除はリース物件の引き渡し時に一括して控除しなければならないと解されています。
そこで、これに対応して次のような会計処理を行う必要があります。
<設例> リース物件 1,000万円 この消費税総額 50万円 リース期間 50ヶ月
(物件引渡し時に消費税だけを未払計上)
仮払消費税等 // 未払金 50万円
(リース支払い時)
賃借料 20万円 // 預金 21万円
未払金 1万円 //
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4月1日からリース税制が変わる!
●法人税・所得税の改正
わが国のファイナンス・リース取引のほとんどが「所有権移転外リース取引」(中途解約不能・フルペイアウトのリース)ですが、リース会計基準の改正に合せて、法人税と所得税の規定が改正になりました。平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用となります。
法人税法上、所有権移転外リース取引を
行った場合は、全て売買があったものとして取り扱われ、リース資産の減価償却費は、「リース期間定額法」*により計算した額を限度として損金算入が認められます。但し、明細書の添付が必要です。
* 「リース期間定額法」の償却限度額=
(リース資産の取得価額-残価保証額)×
その事業年度におけるリース資産のリース
期間の月数÷リース資産のリース期間の月数
上記にかかわらず、実務への配慮から、所有権移転外リース取引を賃貸借として損金経理することも認められます。損金経理した賃借料は減価償却した金額に含まれるため、リース料がリース期間の経過に比例して発生するのであれば、原則として申告調整は不要であり、明細書の添付も必要がありません。従って、改正前と変わらない処理が出来ることになります。
●消費税の取扱い
賃貸借処理を採用した場合に注意すべきは、消費税の仕入税額控除について従前のような課税期間ごとにリース料に係る消費税の控除が出来なくなった事です。
所得税・法人税の改正に伴いリース取引は売買として取扱われるため、仕入控除はリース物件の引き渡し時に一括して控除しなければならないと解されています。
そこで、これに対応して次のような会計処理を行う必要があります。
<設例> リース物件 1,000万円 この消費税総額 50万円 リース期間 50ヶ月
(物件引渡し時に消費税だけを未払計上)
仮払消費税等 // 未払金 50万円
(リース支払い時)
賃借料 20万円 // 預金 21万円
未払金 1万円 //
2008年6月16日更新
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