愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
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税金お役立ちニュース
今年の確定申告では「所得税率」にも注意
所得税の確定申告期(今年は2月18日から3月17日)を前に、各地では確定申告相談会などが盛んに開催されています。その相談会において、所得税率についての認識が誤っているケースが意外と多いようです。
所得税の税率は、今年(平成19年分)の確定申告から変更されています。具体的には、昨年(平成18年分)まで4段階(10%、20%、30%、37%)だった所得税率が、6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に変更されています。
確定申告の相談会には、既に作成済みの確定申告書を持参し、その記載内容が間違っていないかどうかを確認しにくる人がいます。その申告書を見てみると、適用されている税率が昨年の税率に基づくものであるケースが散見されたそうです。
特に目立ったのが、最低税率の適用誤りです。昨年までは課税所得330万円以下に対する適用税率10%が最低税率でしたが、今年からは課税所得195万円以下に対する適用税率5%が最低税率になっています。この変更を知らなかった人が、どうせ最低税率だからと昨年の税率をそのまま記載してしまうようなのです。
また、毎年、年末になると所得税確定申告のマニュアル本が書店に数多く並びますが、前年版のマニュアル本を参考に申告書を記載した結果、適用税率が誤っていたというケースもあったようです。
適用税率を誤って申告し、それに気が付かないまま確定申告期が過ぎてしまうと面倒なことになります。申告前には税率の変更についても確認をしておきましょう。
所得税の税率は、今年(平成19年分)の確定申告から変更されています。具体的には、昨年(平成18年分)まで4段階(10%、20%、30%、37%)だった所得税率が、6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に変更されています。
確定申告の相談会には、既に作成済みの確定申告書を持参し、その記載内容が間違っていないかどうかを確認しにくる人がいます。その申告書を見てみると、適用されている税率が昨年の税率に基づくものであるケースが散見されたそうです。
特に目立ったのが、最低税率の適用誤りです。昨年までは課税所得330万円以下に対する適用税率10%が最低税率でしたが、今年からは課税所得195万円以下に対する適用税率5%が最低税率になっています。この変更を知らなかった人が、どうせ最低税率だからと昨年の税率をそのまま記載してしまうようなのです。
また、毎年、年末になると所得税確定申告のマニュアル本が書店に数多く並びますが、前年版のマニュアル本を参考に申告書を記載した結果、適用税率が誤っていたというケースもあったようです。
適用税率を誤って申告し、それに気が付かないまま確定申告期が過ぎてしまうと面倒なことになります。申告前には税率の変更についても確認をしておきましょう。
- 参考URL:所得税の確定申告の手引き 確定申告書A
2008年2月18日更新
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