情報発信オフィス 青山会計事務所
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- レシートは領収書の代わりになる? 2007年6月1日
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税金お役立ちニュース
レシートは領収書の代わりになる?
会計や税務における領収書の重要性については言うまでもありません。領収書が無ければ税務署が経費を認めてくれないことがありますし、経費の種類(費目)や支払いの正当性を図る上でも、領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基礎中の基礎です。
ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。
領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。
<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>
つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。
そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。
重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。
また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。
領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。
<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>
つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。
そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。
重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。
また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
2007年6月1日更新
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