愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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開業準備期間中に支出した人件費の処理
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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
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企業ホームページ制作費の会計処理
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親から子供への資産の連年贈与にコツあり
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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レシートは領収書の代わりになる?
会計や税務における領収書の重要性については言うまでもありません。領収書が無ければ税務署が経費を認めてくれないことがありますし、経費の種類(費目)や支払いの正当性を図る上でも、領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基礎中の基礎です。
ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。
領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。
<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>
つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。
そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。
重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。
また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
2007年6月1日更新
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レシートは領収書の代わりになる?
会計や税務における領収書の重要性については言うまでもありません。領収書が無ければ税務署が経費を認めてくれないことがありますし、経費の種類(費目)や支払いの正当性を図る上でも、領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基礎中の基礎です。
ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。
領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。
<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>
つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。
そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。
重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。
また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
ところで、「領収書ではなくレシートではダメなのか?」という疑問を良く受けます。結論から言うと、きちんとしたレシートであれば税務上は問題がありません。
領収書とレシートを辞書で引くと以下のように記載されています。
<大辞林より引用>
■領収書
金銭を受領した旨を記して渡す書きつけ。受け取り。領収証。
■レシート
領収書。一般に、金銭登録器で印字したものをさす。
<引用終わり>
つまり、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるのです。
そもそも、税務において領収書は絶対必要不可欠のものではありません。領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いわけで、第三者が発行した領収書がもっとも手軽で信用できるだけなのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に機械で印字されたものだからこそ信用できるという考え方だってあります。事実、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあるのです。
重要なのはレシートの記載内容で、最低限、購入店と支払金額が記載されたものが必要です。品目も記載されている方がベターです。
また、消費税の原則課税を選択している場合は以下の要件(消費税法30-9)の記載が必要とされていますが、(5)を除けば品目が記載された通常のレシートで問題ありません。また、(5)については3万円以下の場合に省略可能ですから、消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
2007年6月1日更新
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