愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
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税金お役立ちニュース
20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは?
平成20年度税制改正では「地方法人特別税」という新しい税目が創設される予定です。この税を簡単に説明すると、法人が都道府県に納めている法人事業税の一部を、国が国税として徴収するものです。徴収された地方法人特別税は、都道府県ごとの人口と事業所の従業員数で按分され、都道府県に再配分(地方法人特別譲与税)されることになります。
事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。ただ、この問題(税収格差)については、地方消費税率(現在1%)の引き上げによる抜本改革を望む声も多く、その議論が収束するまでの「つなぎ措置」として考えられた措置と見られています。
この地方法人特別税は平成20年10月1日以降に開始される事業年度に適用される予定です。
具体的には、現在の法人事業所税の税率(税率は所得金額ごとに異なります)が引き下げられ、その減税された法人事業税額に特別税率(81%または148%)を乗じて地方法人特別税額を算出します。
たとえば、年800万円の所得がある法人(資本金1億円以下)の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。
(400万円×税率2.7%)+(400万円×税率4.0%)=事業税額268,000円
(268,000円×特別税率81.0%)=地方法人特別税額217,080円
事業税額268,000円+地方法人特別税額217,080円=税額合計485,080円
ちなみに、これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。
(400万円×税率5.0%)+(400万円×税率7.3%)=事業税額492,000円
およそ7千円の差が出ますが、ほぼ納付する税額は同じになる仕組みになっています。つまり、法人は法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。
ただ、地方法人特別税の申告および納付は都道府県が法人事業税と合わせて行います。申告書の様式は変更されることになりますが、法人の事務負担が増える心配は無いでしょう。
なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いですが、国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」を見ると、法人税法38条「法人税額等の損金不算入」の規定に改正はありません。従って、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金として取り扱って良いことになるでしょう。
事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。ただ、この問題(税収格差)については、地方消費税率(現在1%)の引き上げによる抜本改革を望む声も多く、その議論が収束するまでの「つなぎ措置」として考えられた措置と見られています。
この地方法人特別税は平成20年10月1日以降に開始される事業年度に適用される予定です。
具体的には、現在の法人事業所税の税率(税率は所得金額ごとに異なります)が引き下げられ、その減税された法人事業税額に特別税率(81%または148%)を乗じて地方法人特別税額を算出します。
たとえば、年800万円の所得がある法人(資本金1億円以下)の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。
(400万円×税率2.7%)+(400万円×税率4.0%)=事業税額268,000円
(268,000円×特別税率81.0%)=地方法人特別税額217,080円
事業税額268,000円+地方法人特別税額217,080円=税額合計485,080円
ちなみに、これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。
(400万円×税率5.0%)+(400万円×税率7.3%)=事業税額492,000円
およそ7千円の差が出ますが、ほぼ納付する税額は同じになる仕組みになっています。つまり、法人は法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。
ただ、地方法人特別税の申告および納付は都道府県が法人事業税と合わせて行います。申告書の様式は変更されることになりますが、法人の事務負担が増える心配は無いでしょう。
なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いですが、国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」を見ると、法人税法38条「法人税額等の損金不算入」の規定に改正はありません。従って、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金として取り扱って良いことになるでしょう。
2008年3月1日更新
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