愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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2007年6月1日
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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《コラム》金融・証券税制の確認
昨年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
◆配当等を受けた場合の課税関係
上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
所得の多寡によって、所得税率が5~40%の累進税率、住民税は10%の適用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。
◆株式等を譲渡した場合の課税関係
株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。
2012年1月12日更新
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《コラム》金融・証券税制の確認
昨年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
◆配当等を受けた場合の課税関係
上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
所得の多寡によって、所得税率が5~40%の累進税率、住民税は10%の適用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。
◆株式等を譲渡した場合の課税関係
株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。
そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。
◆配当等を受けた場合の課税関係
上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。
確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。
また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
所得の多寡によって、所得税率が5~40%の累進税率、住民税は10%の適用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。
◆株式等を譲渡した場合の課税関係
株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。
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