愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
ページの終わりです
-
税金お役立ちニュース
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月6日
- 「名ばかり管理職」適正化に向けて厚労省が通達 2008年9月16日
- ガソリン高騰でハイブリッドカーに注目 2008年8月26日
- 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月21日
- 全国最低賃金一覧表 2008年8月13日
- 平成20年8月の税務 2008年8月1日
- 耐用年数等の見直しに関するQ&A 2008年7月23日
- 4月1日からリース税制が変わる! 2008年6月16日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年6月2日
- パソコン等作業者の健康管理 2008年4月3日
- 全国平均は2年連続の上昇、平成20年の地価公示 2008年3月31日
- 審判所 信用保証料は前払費用 2008年3月18日
- 蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係 2008年3月15日
- 誤った年金源泉徴収票 2008年3月11日
- 逓増定期保険について通達改正 2008年3月6日
- 3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ 2008年3月4日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月1日
- 社保庁発行の「公的年金等の源泉徴収票」に一部誤り 2008年2月22日
- 今年の確定申告では「所得税率」にも注意 2008年2月18日
- レシートは領収書の代わりになる? 2007年6月1日
-
税金お役立ちニュース 過去のニュース
- 青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
- まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
- 事業主と事業専従者だけの親睦旅行
- 平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
- 祝儀を受け取った際の税金
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 実際には存在しない設備は除却する
- 5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
- 社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
- 営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
- 平成19年度税制改正法案が可決・成立
- 開業準備期間中に支出した人件費の処理
- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 親から子供への資産の連年贈与にコツあり
- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
-
リンク集
税金お役立ちニュース
「名ばかり管理職」適正化に向けて厚労省が通達
厚生労働省が出した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達(9月9日付け)が話題になっています。
今年1月に東京地裁が出した「マクドナルドの店長は管理職には当たらない」という判決は、活発な報道活動などとも相まって、チェーン展開を行う外食産業やコンビニなどに大きな衝撃を与えました。
そもそも、管理職に残業代が支給されないというのは、労働基準法第41条2項において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされていることが根拠となっています。
ところが、上の条文における「監督若しくは管理の地位にある者」については、これまで「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」に着目、留意して総合的に判断する-という曖昧な基準しか示されていません。今年の4月に労働基準局監督課長名で出された「管理監督者の範囲の適正化について」という通達においても、この問題に関して適切な監督指導を行うよう、都道府県労働局長に対して指示を行ったに過ぎませんでした。
厚生労働省の今回の通達は、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における」という限定条件が付されているものの、今までの基準に具体例を示したという点で注目されています。
たとえば、「職務内容、責任と権限」においては、(1).アルバイトやパート等の採用について責任と権限が無い。(2).アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、(3).部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、(4).勤務割表の作成、所定時間外労働の命令にについて責任と権限がないこと-という具体的な例示がされています。
また、「勤務態様」については、遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされること、「賃金等の待遇」については、(1).時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない、(2).時間単価換算した場合に最低賃金額に満たないことが示されています。
ただし、これらの要素により即「監督若しくは管理の地位にある者」ではないとされるのではなく、あくまでも「他の要素を含め総合的に判断」することになっています。
今年1月に東京地裁が出した「マクドナルドの店長は管理職には当たらない」という判決は、活発な報道活動などとも相まって、チェーン展開を行う外食産業やコンビニなどに大きな衝撃を与えました。
そもそも、管理職に残業代が支給されないというのは、労働基準法第41条2項において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされていることが根拠となっています。
ところが、上の条文における「監督若しくは管理の地位にある者」については、これまで「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」に着目、留意して総合的に判断する-という曖昧な基準しか示されていません。今年の4月に労働基準局監督課長名で出された「管理監督者の範囲の適正化について」という通達においても、この問題に関して適切な監督指導を行うよう、都道府県労働局長に対して指示を行ったに過ぎませんでした。
厚生労働省の今回の通達は、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における」という限定条件が付されているものの、今までの基準に具体例を示したという点で注目されています。
たとえば、「職務内容、責任と権限」においては、(1).アルバイトやパート等の採用について責任と権限が無い。(2).アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、(3).部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず、(4).勤務割表の作成、所定時間外労働の命令にについて責任と権限がないこと-という具体的な例示がされています。
また、「勤務態様」については、遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされること、「賃金等の待遇」については、(1).時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない、(2).時間単価換算した場合に最低賃金額に満たないことが示されています。
ただし、これらの要素により即「監督若しくは管理の地位にある者」ではないとされるのではなく、あくまでも「他の要素を含め総合的に判断」することになっています。
- 参考URL:厚生労働省 該当通達
2008年9月16日更新
<<HOME