愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
ページの終わりです
-
税金お役立ちニュース
- ガソリン高騰でハイブリッドカーに注目 2008年8月26日
- 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月21日
- 全国最低賃金一覧表 2008年8月13日
- 平成20年8月の税務 2008年8月1日
- 耐用年数等の見直しに関するQ&A 2008年7月23日
- 4月1日からリース税制が変わる! 2008年6月16日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年6月2日
- パソコン等作業者の健康管理 2008年4月3日
- 全国平均は2年連続の上昇、平成20年の地価公示 2008年3月31日
- 審判所 信用保証料は前払費用 2008年3月18日
- 蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係 2008年3月15日
- 誤った年金源泉徴収票 2008年3月11日
- 逓増定期保険について通達改正 2008年3月6日
- 3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ 2008年3月4日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月1日
- 「年度末金融円滑化ホットライン」を開設 金融庁 2008年2月28日
- 社保庁発行の「公的年金等の源泉徴収票」に一部誤り 2008年2月22日
- 今年の確定申告では「所得税率」にも注意 2008年2月18日
- 青山会計事務所のHPリニューアルしました! 2008年2月14日
- レシートは領収書の代わりになる? 2007年6月1日
-
税金お役立ちニュース 過去のニュース
- 青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
- まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
- 事業主と事業専従者だけの親睦旅行
- 平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
- 祝儀を受け取った際の税金
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 実際には存在しない設備は除却する
- 5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
- 社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
- 営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
- 平成19年度税制改正法案が可決・成立
- 開業準備期間中に支出した人件費の処理
- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 親から子供への資産の連年贈与にコツあり
- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
-
リンク集
税金お役立ちニュース
「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表
経済産業省が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」についての意見募集(パブリックコメント)をしています。
今年の5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)は、中小企業の事業活動の継続のために、(1).遺留分に関する民法の特例を定めること、(2).資金支援の措置を講じること、(3).相続税の課税について必要な措置を講じること-を目的としたものです。
同法の施行日は平成20年10月1日。ただし、(1)については平成21年3月1日が施行日と定められています。また、(3)については平成21年度税制改正で審議される予定です。
今回のパブリックコメントは、この法律の適用における細かな取り扱いや手続きを定める省令(施行規則)についてのものです。使い勝手によっては、中小企業の事業承継のあり方を大きく変える法律と考えられていることもあり、その内容が気になるところです。
まず、注目されるのは「特例中小企業者」の扱いです。
同法では、遺留分に関する民法の特例を受けることができる会社について、(1).特例中小企業者の株式を、(2).その特例中小企業者の旧代表者が、(3).その特例中小企業者の後継者に贈与した場合、としています。他にも細かい規定がありますが、ともかく「特例中小企業者」とされる会社でなければ、同特例を受けることができないわけです。
そして、その特例中小企業者については、「中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社」(同法第3条1項)と定義されています。
今回の施行規則案では、この「経済産業省令で定める要件」について、「三年以上継続して事業を行っていること」(第2条)とされています。
そのほか、同法による資金支援の措置を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要がありますが、その認定を受けることができる条件についても、同施行規則案ではかなり細かく規定されているようです。
今年の5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)は、中小企業の事業活動の継続のために、(1).遺留分に関する民法の特例を定めること、(2).資金支援の措置を講じること、(3).相続税の課税について必要な措置を講じること-を目的としたものです。
同法の施行日は平成20年10月1日。ただし、(1)については平成21年3月1日が施行日と定められています。また、(3)については平成21年度税制改正で審議される予定です。
今回のパブリックコメントは、この法律の適用における細かな取り扱いや手続きを定める省令(施行規則)についてのものです。使い勝手によっては、中小企業の事業承継のあり方を大きく変える法律と考えられていることもあり、その内容が気になるところです。
まず、注目されるのは「特例中小企業者」の扱いです。
同法では、遺留分に関する民法の特例を受けることができる会社について、(1).特例中小企業者の株式を、(2).その特例中小企業者の旧代表者が、(3).その特例中小企業者の後継者に贈与した場合、としています。他にも細かい規定がありますが、ともかく「特例中小企業者」とされる会社でなければ、同特例を受けることができないわけです。
そして、その特例中小企業者については、「中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社」(同法第3条1項)と定義されています。
今回の施行規則案では、この「経済産業省令で定める要件」について、「三年以上継続して事業を行っていること」(第2条)とされています。
そのほか、同法による資金支援の措置を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要がありますが、その認定を受けることができる条件についても、同施行規則案ではかなり細かく規定されているようです。
- 参考URL:経産省 パブリックコメント
2008年8月21日更新
<<HOME