愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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親から子供への資産の連年贈与にコツあり
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
養老保険の全額損金プランをめぐる裁判で福岡高裁はこのほど、納税者に軍配を上げた一審判決を「相当」とし、国側の控訴を棄却する判決を下しました(平成21年(行コ)第11号)。
福岡県で株式会社を経営する原告らは、会社を契約者、原告らを被保険者とする養老保険に加入。死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とし、保険料の2分の1を会社負担、残りの2分の1を被保険者への「貸付金」として処理していました。原告らが満期保険金を受取り、保険料全額を控除して確定申告したところ、税務署は「会社が負担した2分の1の保険料は控除できない」として更正処分。原告らはこれを不服として裁判に至りました。
一審・福岡地裁では原告らの主張に軍配が上がり、続く二審・福岡高裁では、「一時所得の計算上控除できる保険料の範囲」について国の反撃が展開しました。
国は、所得の本来的意義からすると「控除できる保険料は所得者本人が負担した金額に限られる」とし、通達の「保険料の総額にはその一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料も含まれる」とする内容について、あくまで収入を得た個人自らが支出(実質的に負担)した金額に限られると主張。「同通達の文言通り保険料の『総額』が一時所得からの控除対象になると解釈することは誤り」としました。
これについて福岡高裁は、保険料の「総額」を控除できるとする施行令の文言について「本人負担分に限らず保険料全額を控除できるとする解釈に軍配を上げざるをえない」として一審を支持。通達についても、「その文言上からは所得者以外の者が負担した保険料も控除できることは明白」とし、「法の文言を明らかにするために出した通達について、さらに文言として表示されていない要件を“解釈”と称して付加する」ことは課税要件明確主義に反するとして、国の控訴を棄却。最終判断は最高裁に委ねられることになりました。(エヌピー通信社)
2009年10月19日更新
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
養老保険の全額損金プランをめぐる裁判で福岡高裁はこのほど、納税者に軍配を上げた一審判決を「相当」とし、国側の控訴を棄却する判決を下しました(平成21年(行コ)第11号)。
福岡県で株式会社を経営する原告らは、会社を契約者、原告らを被保険者とする養老保険に加入。死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とし、保険料の2分の1を会社負担、残りの2分の1を被保険者への「貸付金」として処理していました。原告らが満期保険金を受取り、保険料全額を控除して確定申告したところ、税務署は「会社が負担した2分の1の保険料は控除できない」として更正処分。原告らはこれを不服として裁判に至りました。
一審・福岡地裁では原告らの主張に軍配が上がり、続く二審・福岡高裁では、「一時所得の計算上控除できる保険料の範囲」について国の反撃が展開しました。
国は、所得の本来的意義からすると「控除できる保険料は所得者本人が負担した金額に限られる」とし、通達の「保険料の総額にはその一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料も含まれる」とする内容について、あくまで収入を得た個人自らが支出(実質的に負担)した金額に限られると主張。「同通達の文言通り保険料の『総額』が一時所得からの控除対象になると解釈することは誤り」としました。
これについて福岡高裁は、保険料の「総額」を控除できるとする施行令の文言について「本人負担分に限らず保険料全額を控除できるとする解釈に軍配を上げざるをえない」として一審を支持。通達についても、「その文言上からは所得者以外の者が負担した保険料も控除できることは明白」とし、「法の文言を明らかにするために出した通達について、さらに文言として表示されていない要件を“解釈”と称して付加する」ことは課税要件明確主義に反するとして、国の控訴を棄却。最終判断は最高裁に委ねられることになりました。(エヌピー通信社)
福岡県で株式会社を経営する原告らは、会社を契約者、原告らを被保険者とする養老保険に加入。死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とし、保険料の2分の1を会社負担、残りの2分の1を被保険者への「貸付金」として処理していました。原告らが満期保険金を受取り、保険料全額を控除して確定申告したところ、税務署は「会社が負担した2分の1の保険料は控除できない」として更正処分。原告らはこれを不服として裁判に至りました。
一審・福岡地裁では原告らの主張に軍配が上がり、続く二審・福岡高裁では、「一時所得の計算上控除できる保険料の範囲」について国の反撃が展開しました。
国は、所得の本来的意義からすると「控除できる保険料は所得者本人が負担した金額に限られる」とし、通達の「保険料の総額にはその一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料も含まれる」とする内容について、あくまで収入を得た個人自らが支出(実質的に負担)した金額に限られると主張。「同通達の文言通り保険料の『総額』が一時所得からの控除対象になると解釈することは誤り」としました。
これについて福岡高裁は、保険料の「総額」を控除できるとする施行令の文言について「本人負担分に限らず保険料全額を控除できるとする解釈に軍配を上げざるをえない」として一審を支持。通達についても、「その文言上からは所得者以外の者が負担した保険料も控除できることは明白」とし、「法の文言を明らかにするために出した通達について、さらに文言として表示されていない要件を“解釈”と称して付加する」ことは課税要件明確主義に反するとして、国の控訴を棄却。最終判断は最高裁に委ねられることになりました。(エヌピー通信社)
2009年10月19日更新
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