愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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開業準備期間中に支出した人件費の処理
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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
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企業ホームページ制作費の会計処理
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親から子供への資産の連年贈与にコツあり
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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税金お役立ちニュース
扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
所得税の確定申告ということもあり、各種所得控除への関心が高まっています。なかでも「医療費控除」は、多くの納税者にとってなじみある所得控除のひとつですが、同時に、うっかりミスも意外と多いので注意が必要です。
医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき、200万円を上限に所得が控除される制度。控除額は、実際に支払った医療費のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超える部分です。医療費を補てんする保険金などがある場合は、「実際に支払った医療費」からその金額を差し引くことになります。
誤りが多いのは、適用範囲の勘違いです。生計を一にしていない親の入院費を子どもが支払い、子どもの医療費控除として申告するのはNGです。一方、扶養していないが同居はしている親の医療費を子どもが支払った場合は、医療費控除の適用対象となります。
重要なのは「生計を一にしているかどうかという点」(税務当局)。生計を一にしているのであれば、母親が父親の控除対象配偶者であっても、母親の医療費を子どもが支払ったなら、その医療費は子どもの医療費控除の対象となります。
ここで注目したいのは「“生計を一に”は、必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者どうしと限定しているわけではない」(税務当局)という点です。
たとえば、同居していない親でも、常に子どもが生活費や療養費を送金しているという実態があれば、その子どもと親は「生計を一にしている」と考えられます。その実態が前提にあれば、同居していない親に支払った医療費も「子どもの医療費控除対象になる」(同)ということです。
2010年1月26日更新
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
所得税の確定申告ということもあり、各種所得控除への関心が高まっています。なかでも「医療費控除」は、多くの納税者にとってなじみある所得控除のひとつですが、同時に、うっかりミスも意外と多いので注意が必要です。
医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき、200万円を上限に所得が控除される制度。控除額は、実際に支払った医療費のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超える部分です。医療費を補てんする保険金などがある場合は、「実際に支払った医療費」からその金額を差し引くことになります。
誤りが多いのは、適用範囲の勘違いです。生計を一にしていない親の入院費を子どもが支払い、子どもの医療費控除として申告するのはNGです。一方、扶養していないが同居はしている親の医療費を子どもが支払った場合は、医療費控除の適用対象となります。
重要なのは「生計を一にしているかどうかという点」(税務当局)。生計を一にしているのであれば、母親が父親の控除対象配偶者であっても、母親の医療費を子どもが支払ったなら、その医療費は子どもの医療費控除の対象となります。
ここで注目したいのは「“生計を一に”は、必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者どうしと限定しているわけではない」(税務当局)という点です。
たとえば、同居していない親でも、常に子どもが生活費や療養費を送金しているという実態があれば、その子どもと親は「生計を一にしている」と考えられます。その実態が前提にあれば、同居していない親に支払った医療費も「子どもの医療費控除対象になる」(同)ということです。
医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払ったとき、200万円を上限に所得が控除される制度。控除額は、実際に支払った医療費のうち、10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超える部分です。医療費を補てんする保険金などがある場合は、「実際に支払った医療費」からその金額を差し引くことになります。
誤りが多いのは、適用範囲の勘違いです。生計を一にしていない親の入院費を子どもが支払い、子どもの医療費控除として申告するのはNGです。一方、扶養していないが同居はしている親の医療費を子どもが支払った場合は、医療費控除の適用対象となります。
重要なのは「生計を一にしているかどうかという点」(税務当局)。生計を一にしているのであれば、母親が父親の控除対象配偶者であっても、母親の医療費を子どもが支払ったなら、その医療費は子どもの医療費控除の対象となります。
ここで注目したいのは「“生計を一に”は、必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者どうしと限定しているわけではない」(税務当局)という点です。
たとえば、同居していない親でも、常に子どもが生活費や療養費を送金しているという実態があれば、その子どもと親は「生計を一にしている」と考えられます。その実態が前提にあれば、同居していない親に支払った医療費も「子どもの医療費控除対象になる」(同)ということです。
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