愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
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お役立ちソフト
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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開業準備期間中に支出した人件費の処理
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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
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企業ホームページ制作費の会計処理
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親から子供への資産の連年贈与にコツあり
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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リンク集
税金お役立ちニュース
《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
◆遺言の効力について
遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。
◆遺言が無効になる場合とは
まず、遺言能力(満15歳以上)のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。
◆自筆証書遺言の場合
特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反した場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書きして、これに捺印することで成立します。
ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。
次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。
このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。
◆公正証書遺言の場合
これに対し、公正証書遺言(公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言)では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。
◆生涯最後の一大事業だから
遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。
2011年11月15日更新
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
◆遺言の効力について
遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。
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まず、遺言能力(満15歳以上)のない者や認知症等で意思無能力になっている者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面に遺言を書く、共同遺言も無効です。
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ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰かに偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。
次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。
このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効になり、また、後日のトラブルを招きがちです。
◆公正証書遺言の場合
これに対し、公正証書遺言(公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言)では、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるにはなかなか敷居が高いところがあります。
◆生涯最後の一大事業だから
遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討もさることながら、遺言の正しいやり方、手続についても十分にご注意いただきたいものです。
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