愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
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税金お役立ちニュース
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- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
パソコンでフロッピーディスクに入力された電磁的記録が「商業帳簿」に当たるかを争点として、破産法違反(詐欺破産)に問われた金融会社元社長に対し、1月22日、最高裁第3小法廷で判決が下りました。
浜田邦夫裁判長は「電磁的記録でも直ちに印刷して可読性が確保されている限り、破産法でいう商業帳簿と差異はない」との初判断を示し、2審判決を破棄。懲役3年、執行猶予5年とした1審の判決が確定しました。
元社長は1992年、パチンコ店経営会社の破産宣告前に、同社が3つの会社から計20億円を借りているよう装い、パソコンに虚偽の情報を入力するよう会計事務所職員に指示したなどとして起訴されていました。
1審の千葉地裁(97年3月)は、パソコンに入力した虚偽の記載を「商業帳簿への不正記載」と判断しましたが、2審の東京高裁(2000年10月)は「破産法の明文規定がない」として、パソコンによる記録を帳簿と認めず、虚偽記載の部分については無罪と認定して、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡していました。
パソコンによる会計処理が主流となる中で、会計実務や同種の事件捜査に与える影響は大きくなりそうです。
浜田邦夫裁判長は「電磁的記録でも直ちに印刷して可読性が確保されている限り、破産法でいう商業帳簿と差異はない」との初判断を示し、2審判決を破棄。懲役3年、執行猶予5年とした1審の判決が確定しました。
元社長は1992年、パチンコ店経営会社の破産宣告前に、同社が3つの会社から計20億円を借りているよう装い、パソコンに虚偽の情報を入力するよう会計事務所職員に指示したなどとして起訴されていました。
1審の千葉地裁(97年3月)は、パソコンに入力した虚偽の記載を「商業帳簿への不正記載」と判断しましたが、2審の東京高裁(2000年10月)は「破産法の明文規定がない」として、パソコンによる記録を帳簿と認めず、虚偽記載の部分については無罪と認定して、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡していました。
パソコンによる会計処理が主流となる中で、会計実務や同種の事件捜査に与える影響は大きくなりそうです。
2002年2月15日更新
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