情報発信オフィス 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
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- 親から子供への資産の連年贈与にコツあり
- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
そもそもコンビニ店では、POSシステム(販売時点情報管理システム)によって商品管理を行っているケースがほとんど。このPOSシステムとは、各フランチャイズ店における商品の売上げをコンピュータで分析し、売れ筋商品などを見極めて、効率的な商品管理を可能とするもの。仕入れや売上げに関する帳簿については、各店舗のPOSレジで入力されたデータに基づいて、本部のコンピュータが作成および編集する仕組みとなっている。
本部が出力したデータは後日、各フランチャイズ店に送付されるわけだが、その際、この書類を保存することが消費税の仕入税額控除の適用要件とされている「帳簿保存」に該当するかどうかで事業主が戸惑っているわけだ。
これについて国税庁では、「本部が作成する書類は各フランチャイズ店のPOSレジから入力したデータに基づいている。そのため、本部は各フランチャイズ店の記帳代行を行っており、各フランチャイズ店が会計帳簿を作成しているのと実質的に変わらないことから、一定要件のもと、帳簿の保存があるものとして取り扱う」との見解を示している。
本部が出力したデータは後日、各フランチャイズ店に送付されるわけだが、その際、この書類を保存することが消費税の仕入税額控除の適用要件とされている「帳簿保存」に該当するかどうかで事業主が戸惑っているわけだ。
これについて国税庁では、「本部が作成する書類は各フランチャイズ店のPOSレジから入力したデータに基づいている。そのため、本部は各フランチャイズ店の記帳代行を行っており、各フランチャイズ店が会計帳簿を作成しているのと実質的に変わらないことから、一定要件のもと、帳簿の保存があるものとして取り扱う」との見解を示している。
2002年3月13日更新
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