愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
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お役立ちソフト
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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開業準備期間中に支出した人件費の処理
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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
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企業ホームページ制作費の会計処理
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親から子供への資産の連年贈与にコツあり
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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リンク集
税金お役立ちニュース 過去のニュース
福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
スポーツの秋となり、ゴルフをやるには最高の季節となりました。ゴルフといえば、取引先との関係を維持・発展させるために多くの企業が活用していることは周知の事実です。ゴルフクラブ会員権を所有している企業もかなり多いようです。
ところで、この会社が加入しているゴルフクラブを、福利厚生の一環として社員も利用できるようにする会社がありますが、これには注意が必要です。
一般的に、ゴルフクラブを利用するために従業員が支出した費用を会社が負担した場合は「交際費」として処理することになっています。これは、会社の取引先を接待するための費用を想定した取り扱いです。したがって、社員のレクリエーションのために会社が加入しているゴルフクラブを開放した場合は、会社が負担した費用は交際費ではなく「福利厚生費」になるものと思われがちです。しかし、結論から言うと、福利厚生費には該当しません。こうした場合、「直接プレーするために要する費用」は、プレーを行った社員に対する給与(賞与)とみなされてしまいます。
その理由について国税当局では「日本においてゴルフ自体が、一般的に従業員の福利厚生の一環として行われているものではなく、慣行として定着していないという現状があるため」としています。なお、ゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料などについては、ゴルフクラブの会員となった本来の目的が「得意先等の接待」にあるのであれば、交際費として取り扱うことになります。
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
スポーツの秋となり、ゴルフをやるには最高の季節となりました。ゴルフといえば、取引先との関係を維持・発展させるために多くの企業が活用していることは周知の事実です。ゴルフクラブ会員権を所有している企業もかなり多いようです。
ところで、この会社が加入しているゴルフクラブを、福利厚生の一環として社員も利用できるようにする会社がありますが、これには注意が必要です。
一般的に、ゴルフクラブを利用するために従業員が支出した費用を会社が負担した場合は「交際費」として処理することになっています。これは、会社の取引先を接待するための費用を想定した取り扱いです。したがって、社員のレクリエーションのために会社が加入しているゴルフクラブを開放した場合は、会社が負担した費用は交際費ではなく「福利厚生費」になるものと思われがちです。しかし、結論から言うと、福利厚生費には該当しません。こうした場合、「直接プレーするために要する費用」は、プレーを行った社員に対する給与(賞与)とみなされてしまいます。
その理由について国税当局では「日本においてゴルフ自体が、一般的に従業員の福利厚生の一環として行われているものではなく、慣行として定着していないという現状があるため」としています。なお、ゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料などについては、ゴルフクラブの会員となった本来の目的が「得意先等の接待」にあるのであれば、交際費として取り扱うことになります。
ところで、この会社が加入しているゴルフクラブを、福利厚生の一環として社員も利用できるようにする会社がありますが、これには注意が必要です。
一般的に、ゴルフクラブを利用するために従業員が支出した費用を会社が負担した場合は「交際費」として処理することになっています。これは、会社の取引先を接待するための費用を想定した取り扱いです。したがって、社員のレクリエーションのために会社が加入しているゴルフクラブを開放した場合は、会社が負担した費用は交際費ではなく「福利厚生費」になるものと思われがちです。しかし、結論から言うと、福利厚生費には該当しません。こうした場合、「直接プレーするために要する費用」は、プレーを行った社員に対する給与(賞与)とみなされてしまいます。
その理由について国税当局では「日本においてゴルフ自体が、一般的に従業員の福利厚生の一環として行われているものではなく、慣行として定着していないという現状があるため」としています。なお、ゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料などについては、ゴルフクラブの会員となった本来の目的が「得意先等の接待」にあるのであれば、交際費として取り扱うことになります。
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