愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
ページの終わりです
-
税金お役立ちニュース
- Golden Slumbers Carry That Weight 2008年11月15日
- Beatles RARE Abbey Road outtake 2008年11月15日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月6日
- 「名ばかり管理職」適正化に向けて厚労省が通達 2008年9月16日
- ガソリン高騰でハイブリッドカーに注目 2008年8月26日
- 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月21日
- 全国最低賃金一覧表 2008年8月13日
- 耐用年数等の見直しに関するQ&A 2008年7月23日
- 4月1日からリース税制が変わる! 2008年6月16日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年6月2日
- パソコン等作業者の健康管理 2008年4月3日
- 全国平均は2年連続の上昇、平成20年の地価公示 2008年3月31日
- 審判所 信用保証料は前払費用 2008年3月18日
- 蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係 2008年3月15日
- 誤った年金源泉徴収票 2008年3月11日
- 逓増定期保険について通達改正 2008年3月6日
- 3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ 2008年3月4日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月1日
- 社保庁発行の「公的年金等の源泉徴収票」に一部誤り 2008年2月22日
- レシートは領収書の代わりになる? 2007年6月1日
-
税金お役立ちニュース 過去のニュース
- 青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
- まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
- 事業主と事業専従者だけの親睦旅行
- 平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
- 祝儀を受け取った際の税金
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 実際には存在しない設備は除却する
- 5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
- 社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
- 営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
- 平成19年度税制改正法案が可決・成立
- 開業準備期間中に支出した人件費の処理
- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 親から子供への資産の連年贈与にコツあり
- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
-
リンク集
税金お役立ちニュース 過去のニュース
社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
香川県が高松市内の一等地にある知事公舎などを売却することを決めました。7200億円近くの莫大な借金をかかえる香川県は、有効活用されていない土地や建物を積極的に売りに出していて、知事公舎売却はその一環です。
香川県の知事公舎売却は、民間の会社が経営再建のために社長宅を売却して、そのあがりを運転資金などに充てるようなものです。
ただ、民間の会社の場合には会社再建のためではなく、社長が個人の借金を自分の会社に肩代わりしてもらうために、借金の担保として差し入れている自分の土地を自社に売るケースもあります。その場合、税務上のみなし譲渡の規定が適用されることがあるので注意が必要です。みなし譲渡の規定とは、個人が譲渡所得の起因となる資産を法人に対し時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合に、実際の譲渡価額ではなくその譲渡があったときの時価によって譲渡があったとみなして課税されるというものです。
例えば、社長が2千万円の借金の担保としていた土地を自社に2千万円で売って借金を全額返済したとします。現実には、会社は2千万円で社長の土地を購入したことになりますが、その土地の売却時の時価が6千万円だったとすると、時価の2分の1未満の価額で社長は自社に土地を譲渡したために、みなし譲渡の規定が働いて、社長は6千万円の土地の譲渡収入を得たとみなされ譲渡所得の申告をしなければならないわけです。
香川県の知事公舎売却は、民間の会社が経営再建のために社長宅を売却して、そのあがりを運転資金などに充てるようなものです。
ただ、民間の会社の場合には会社再建のためではなく、社長が個人の借金を自分の会社に肩代わりしてもらうために、借金の担保として差し入れている自分の土地を自社に売るケースもあります。その場合、税務上のみなし譲渡の規定が適用されることがあるので注意が必要です。みなし譲渡の規定とは、個人が譲渡所得の起因となる資産を法人に対し時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合に、実際の譲渡価額ではなくその譲渡があったときの時価によって譲渡があったとみなして課税されるというものです。
例えば、社長が2千万円の借金の担保としていた土地を自社に2千万円で売って借金を全額返済したとします。現実には、会社は2千万円で社長の土地を購入したことになりますが、その土地の売却時の時価が6千万円だったとすると、時価の2分の1未満の価額で社長は自社に土地を譲渡したために、みなし譲渡の規定が働いて、社長は6千万円の土地の譲渡収入を得たとみなされ譲渡所得の申告をしなければならないわけです。
2007年10月3日更新
<<HOME