愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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平成24年2月の税務
2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
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《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
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競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
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総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
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お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
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賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
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お役立ちソフト
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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開業準備期間中に支出した人件費の処理
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福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
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企業ホームページ制作費の会計処理
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親から子供への資産の連年贈与にコツあり
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「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
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消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
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パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
今般の税制改正において、5000円以下の飲食費を交際費の範囲から除く処置がとられていますが、この取扱いが、3/31付け官報(号外74)で明らかになっています。
この改正自体は租税特別措置法61条の4(交際費等の損金不算入)の3項第2号に記載されており、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(<中略>役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用」というものです。
さらに、同条4項には「財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する」となっています。
なお、第3項第2号の「政令で定めるところにより計算した金額」は「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額」、「政令で定める金額」は「五千円」であることが、政令で明らかになっています。
また、4項の「財務省令で定める書類」についても財務省令が公布されており、その内容は以下の通りです。
1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5.その他参考となるべき事項
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
今般の税制改正において、5000円以下の飲食費を交際費の範囲から除く処置がとられていますが、この取扱いが、3/31付け官報(号外74)で明らかになっています。
この改正自体は租税特別措置法61条の4(交際費等の損金不算入)の3項第2号に記載されており、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(<中略>役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用」というものです。
さらに、同条4項には「財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する」となっています。
なお、第3項第2号の「政令で定めるところにより計算した金額」は「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額」、「政令で定める金額」は「五千円」であることが、政令で明らかになっています。
また、4項の「財務省令で定める書類」についても財務省令が公布されており、その内容は以下の通りです。
1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5.その他参考となるべき事項
この改正自体は租税特別措置法61条の4(交際費等の損金不算入)の3項第2号に記載されており、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(<中略>役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用」というものです。
さらに、同条4項には「財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する」となっています。
なお、第3項第2号の「政令で定めるところにより計算した金額」は「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額」、「政令で定める金額」は「五千円」であることが、政令で明らかになっています。
また、4項の「財務省令で定める書類」についても財務省令が公布されており、その内容は以下の通りです。
1.当該飲食等のあった年月日
2.当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.当該飲食等に参加した者の数
4.当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5.その他参考となるべき事項
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