情報発信オフィス 青山会計事務所
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税金お役立ちニュース
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- また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決 2009年10月19日
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- 養老保険の全額損金プランで注目判決 2009年7月2日
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
- 事業主と事業専従者だけの親睦旅行
- 平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
- 祝儀を受け取った際の税金
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 実際には存在しない設備は除却する
- 5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
- 社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
- 営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
- 平成19年度税制改正法案が可決・成立
- 開業準備期間中に支出した人件費の処理
- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 親から子供への資産の連年贈与にコツあり
- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
「お中元」は必ずしも交際費ではない。
お世話になった方や取引先に送る「お中元」。その起源は古代中国の道教で陰暦7月15日が「中元」と呼ばれていたことだそうです。それが、仏教の(旧)盆と結びつき、1年の半分の区切りとして品物を送る習慣として根付いたようです。
お中元は7月初めから15日までの間に済ませるのが適切だとされていますが、地域によっては8月に贈る習慣があったり、お中元ではなく暑中見舞い、残暑見舞いとして品物を贈る会社などもあります。
最近では、「虚礼廃止」の流れや経費削減により、社内や取引先へのお中元やお歳暮、年始などを廃止する企業が増えているようです。IT総合情報ポータルサイトの「ITmedia」が公表した「贈る派、贈らない派データで見るお中元の実態」によると、「以前は贈っていたが、ここ3年以上贈っていない」会社が15.6%もあり、「今年から贈らない」とした会社も1.8%ありました。なお、「毎年贈っていて、今年も贈る予定」とした会社は55.1%でした。
また、同調査では、お中元を贈る習慣のある会社には中堅企業が圧倒的に多く、大企業はほとんどお中元を贈っていない状況も明らかになっています。
通常、会社が取引先や事業関係者にお中元を贈った場合、その費用は「交際費」として処理するのが普通です。交際費は原則損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小法人の場合は支出額400万円まで支出額の90%を損金に算入できる特例があります。損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と勘ぐられないためにも、お中元やお歳暮を贈った場合は、送り先や品物、金額などを一覧表にしておいた方が良いでしょう。
なお、お中元といっても、必ず交際費になるわけではありません。「カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となる」ことになっています。
また、今年4月から、1人当たり5000円以下の飲食等については交際費から除外されることになりましたが、お中元、お歳暮のように「単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない」とされています。
お中元は7月初めから15日までの間に済ませるのが適切だとされていますが、地域によっては8月に贈る習慣があったり、お中元ではなく暑中見舞い、残暑見舞いとして品物を贈る会社などもあります。
最近では、「虚礼廃止」の流れや経費削減により、社内や取引先へのお中元やお歳暮、年始などを廃止する企業が増えているようです。IT総合情報ポータルサイトの「ITmedia」が公表した「贈る派、贈らない派データで見るお中元の実態」によると、「以前は贈っていたが、ここ3年以上贈っていない」会社が15.6%もあり、「今年から贈らない」とした会社も1.8%ありました。なお、「毎年贈っていて、今年も贈る予定」とした会社は55.1%でした。
また、同調査では、お中元を贈る習慣のある会社には中堅企業が圧倒的に多く、大企業はほとんどお中元を贈っていない状況も明らかになっています。
通常、会社が取引先や事業関係者にお中元を贈った場合、その費用は「交際費」として処理するのが普通です。交際費は原則損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小法人の場合は支出額400万円まで支出額の90%を損金に算入できる特例があります。損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と勘ぐられないためにも、お中元やお歳暮を贈った場合は、送り先や品物、金額などを一覧表にしておいた方が良いでしょう。
なお、お中元といっても、必ず交際費になるわけではありません。「カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となる」ことになっています。
また、今年4月から、1人当たり5000円以下の飲食等については交際費から除外されることになりましたが、お中元、お歳暮のように「単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない」とされています。
2007年12月20日更新
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