愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
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税金お役立ちニュース
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
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- 事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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- 祝儀を受け取った際の税金
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- 社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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- 平成19年度税制改正法案が可決・成立
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- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 企業ホームページ制作費の会計処理
- 親から子供への資産の連年贈与にコツあり
- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
祝儀を受け取った際の税金
落語家の林家正蔵さんが九代目「正蔵」の襲名パーティの際に、支援者等からもらった祝儀の一部などを税務申告しなかったことについて、東京国税局から「申告漏れ」として指摘されたことがニュースになっています。ニュースによると、祝儀を隠していた事実や祝儀袋を廃棄していたという事実が「悪質」と判断されたようで、追徴課税額は重加算税を含めて4200万円に上るそうです。同様のケースでは、以前にも相撲の親方や力士への祝儀について申告漏れが指摘されたことがありました。
今回のケースは事業所得の申告漏れだということです。落語家は個人事業主にあたりますから、落語家として受け取った祝儀は事業所得ということになり、これを確定申告の際に申告しなかったようです。
一言に祝儀といっても、受け取った祝儀の税務上の取り扱いは実態によって異なります。本来、祝儀とは祝い事や祭事にかかる費用の分担金という意味合いがあったようなのですが、現在は祝い金全般を指すようになりました。また、入学式の寄附金やサービス業者などへのチップなども「(ご)祝儀」と言ったりします。
まず祝儀といって思い浮かぶのは結婚式の祝儀でしょう。個人が冠婚葬祭などで受け取った結婚祝金品等や葬祭料、香典、見舞金などは、「世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額」は非課税となり、所得税や相続税、贈与税などの対象になりません。「世間の相場」については一概に言えませんが、もし税務署などから「世間の相場」を超えていると指摘された場合などは、超えた分について課税が発生するケースがあります。その場合、自分の勤める会社等から受け取ったものは給与所得、その他の人や会社から受けたものは贈与税や相続税の対象となるでしょう。
当然、チップ的な意味合いを持つ祝儀も個人の懐に入れば贈与税の対象です。もっとも、贈与税には非課税枠が110万円ありますので、余程高額な祝儀でなければ税金を支払う必要は生じません。
会社や個人事業主が祝儀等を受け取った場合は基本的に収益計上するのが原則です。たとえば、記念式典等のパーティでもらった祝儀等については、法人の場合は雑収入など、個人事業主の場合は事業所得として処理します。今回の林家正蔵さんのケースは襲名披露パーティで受け取った祝儀でこのケースに当たります。ただし、会費制のパーティで祝儀が実質的な会費になるようなケースでは、パーティの運営費(交際費、福利厚生費など)と相殺できる場合もあります。この場合には受け取った祝儀は預かり金などで処理することになります。
会社や経営者の慶事、受賞などに伴って会社が受け取る祝儀や、学校や組合等が行事に伴って受け取る祝儀(実質的に寄附金)などについても、基本的に雑収入(寄附金収入など)として処理します。
なお、この場合における消費税の取り扱いですが、祝儀(祝い金)や見舞金、寄附金などは消費税の課税対象とはなりません。
今回のケースは事業所得の申告漏れだということです。落語家は個人事業主にあたりますから、落語家として受け取った祝儀は事業所得ということになり、これを確定申告の際に申告しなかったようです。
一言に祝儀といっても、受け取った祝儀の税務上の取り扱いは実態によって異なります。本来、祝儀とは祝い事や祭事にかかる費用の分担金という意味合いがあったようなのですが、現在は祝い金全般を指すようになりました。また、入学式の寄附金やサービス業者などへのチップなども「(ご)祝儀」と言ったりします。
まず祝儀といって思い浮かぶのは結婚式の祝儀でしょう。個人が冠婚葬祭などで受け取った結婚祝金品等や葬祭料、香典、見舞金などは、「世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額」は非課税となり、所得税や相続税、贈与税などの対象になりません。「世間の相場」については一概に言えませんが、もし税務署などから「世間の相場」を超えていると指摘された場合などは、超えた分について課税が発生するケースがあります。その場合、自分の勤める会社等から受け取ったものは給与所得、その他の人や会社から受けたものは贈与税や相続税の対象となるでしょう。
当然、チップ的な意味合いを持つ祝儀も個人の懐に入れば贈与税の対象です。もっとも、贈与税には非課税枠が110万円ありますので、余程高額な祝儀でなければ税金を支払う必要は生じません。
会社や個人事業主が祝儀等を受け取った場合は基本的に収益計上するのが原則です。たとえば、記念式典等のパーティでもらった祝儀等については、法人の場合は雑収入など、個人事業主の場合は事業所得として処理します。今回の林家正蔵さんのケースは襲名披露パーティで受け取った祝儀でこのケースに当たります。ただし、会費制のパーティで祝儀が実質的な会費になるようなケースでは、パーティの運営費(交際費、福利厚生費など)と相殺できる場合もあります。この場合には受け取った祝儀は預かり金などで処理することになります。
会社や経営者の慶事、受賞などに伴って会社が受け取る祝儀や、学校や組合等が行事に伴って受け取る祝儀(実質的に寄附金)などについても、基本的に雑収入(寄附金収入など)として処理します。
なお、この場合における消費税の取り扱いですが、祝儀(祝い金)や見舞金、寄附金などは消費税の課税対象とはなりません。
2007年12月24日更新
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