愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
-
税金お役立ちニュース
-
平成24年2月の税務
2012年2月7日
-
《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
-
《コラム》金融・証券税制の確認
2012年1月12日
-
平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
-
(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
-
(前編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
-
生まれ変わる住宅エコポイント制度
2011年12月14日
-
金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
-
《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある
2011年11月15日
-
《コラム》やっと施行、倒産防止共済
2011年11月8日
-
競馬の配当 課税対象者は意外と多い?
2011年10月28日
-
総合病院の歯科が金歯を裏金に!
2011年10月21日
-
お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」
2011年10月17日
-
賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」
2010年2月9日
-
扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
-
マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
-
また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
-
連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
-
買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
-
レシートは領収書の代わりになる?
2007年6月1日
-
お役立ちソフト
-
税金お役立ちニュース 過去のニュース
-
青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
-
まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
-
社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
-
事業主と事業専従者だけの親睦旅行
-
平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
-
祝儀を受け取った際の税金
-
「お中元」は必ずしも交際費ではない。
-
実際には存在しない設備は除却する
-
5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
-
社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
-
営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
-
平成19年度税制改正法案が可決・成立
-
開業準備期間中に支出した人件費の処理
-
福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
-
企業ホームページ制作費の会計処理
-
親から子供への資産の連年贈与にコツあり
-
「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
-
消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
-
パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
-
リンク集
税金お役立ちニュース 過去のニュース
事業主と事業専従者だけの親睦旅行
個人事業主の場合、従業員が奥さんや子供だけというケースが良くあります。所得税では、原則として事業主と生計を一にする配偶者、その他の親族に対する経費を認めていません。労働の対価を支払ったとしても、それは給与ではなく小遣い的なものとしてみなされてしまうのです。
しかし、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に届出(青色申告者)、または確定申告時に必要事項の記載(白色申告者)をすることで、その親族等に支払った給与等の全額または一定額を必要経費にできる制度があります。
その制度の適用を受ける親族等のことを「事業専従者」といいます。ただし、年齢が15歳未満の場合、または事業に従事した期間が一年の半分以下の場合は事業専従者にはなれません。当然、給与が実際に支払われたという事実は必要です。
ただ、注意しておかなければならないのは、事業専従者となった人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないということです。配偶者控除(または配偶者特別控除)では最大で所得税38万円、住民税33万円の所得控除が受けられます。また、扶養者控除は原則38万円で、その者が16歳から23歳の子供の場合や70歳以上の老親だった場合、障害者の場合などはさらに控除額が加算されます。これらの控除額よりも低い給与額を支払っている場合には、かえって所得税額が増えてしまうことになりかねません。
また、慰安・親睦旅行にも注意が必要です。個人事業の場合でも、基本的に使用人に対する慰安・親睦旅行の費用は必要経費(福利厚生費)として計上できます。さらに慰安・親睦旅行の費用として認められれば、事業専従者に対する旅行費用等も他の使用人と同様に必要経費にできます。
ただし、これは事業専従者以外の使用人が旅行に参加した場合に限られます。事業専従者以外の使用人がいない、または旅行に参加しない等の理由により、事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合は、ほとんどのケースで家族旅行(家事関連費)とみなされてしまいます。当然、家事関連費は事業の必要経費にはできません。
<<HOME
-
税金お役立ちニュース
-
平成24年2月の税務 2012年2月7日
-
《コラム》税制改正 相続・贈与税編 2012年1月30日
-
《コラム》金融・証券税制の確認 2012年1月12日
-
平成24年度 税制改正大綱 2012年1月9日
-
(後編)償却資産申告の確認! 2012年1月7日
-
(前編)償却資産申告の確認! 2012年1月7日
-
生まれ変わる住宅エコポイント制度 2011年12月14日
-
金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設! 2011年12月9日
-
《コラム》遺言にも、いろいろハードルがある 2011年11月15日
-
《コラム》やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
-
競馬の配当 課税対象者は意外と多い? 2011年10月28日
-
総合病院の歯科が金歯を裏金に! 2011年10月21日
-
お年寄りが病気になった場合の「障害者控除」 2011年10月17日
-
賃貸物件 “敷金”で注目裁決 「原状回復義務の消滅」 2010年2月9日
-
扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK 2010年1月26日
-
マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに 2009年12月7日
-
また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決 2009年10月19日
-
連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
-
買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本 2009年2月10日
-
レシートは領収書の代わりになる? 2007年6月1日
-
-
お役立ちソフト
-
税金お役立ちニュース 過去のニュース
-
青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
-
まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理
-
社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
-
事業主と事業専従者だけの親睦旅行
-
平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
-
祝儀を受け取った際の税金
-
「お中元」は必ずしも交際費ではない。
-
実際には存在しない設備は除却する
-
5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
-
社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
-
営業車に後付けしたカーナビ体の耐用年数は?
-
平成19年度税制改正法案が可決・成立
-
開業準備期間中に支出した人件費の処理
-
福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
-
企業ホームページ制作費の会計処理
-
親から子供への資産の連年贈与にコツあり
-
「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
-
消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
-
パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
-
-
リンク集
税金お役立ちニュース 過去のニュース
事業主と事業専従者だけの親睦旅行
個人事業主の場合、従業員が奥さんや子供だけというケースが良くあります。所得税では、原則として事業主と生計を一にする配偶者、その他の親族に対する経費を認めていません。労働の対価を支払ったとしても、それは給与ではなく小遣い的なものとしてみなされてしまうのです。
しかし、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に届出(青色申告者)、または確定申告時に必要事項の記載(白色申告者)をすることで、その親族等に支払った給与等の全額または一定額を必要経費にできる制度があります。
その制度の適用を受ける親族等のことを「事業専従者」といいます。ただし、年齢が15歳未満の場合、または事業に従事した期間が一年の半分以下の場合は事業専従者にはなれません。当然、給与が実際に支払われたという事実は必要です。
ただ、注意しておかなければならないのは、事業専従者となった人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないということです。配偶者控除(または配偶者特別控除)では最大で所得税38万円、住民税33万円の所得控除が受けられます。また、扶養者控除は原則38万円で、その者が16歳から23歳の子供の場合や70歳以上の老親だった場合、障害者の場合などはさらに控除額が加算されます。これらの控除額よりも低い給与額を支払っている場合には、かえって所得税額が増えてしまうことになりかねません。
また、慰安・親睦旅行にも注意が必要です。個人事業の場合でも、基本的に使用人に対する慰安・親睦旅行の費用は必要経費(福利厚生費)として計上できます。さらに慰安・親睦旅行の費用として認められれば、事業専従者に対する旅行費用等も他の使用人と同様に必要経費にできます。
ただし、これは事業専従者以外の使用人が旅行に参加した場合に限られます。事業専従者以外の使用人がいない、または旅行に参加しない等の理由により、事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合は、ほとんどのケースで家族旅行(家事関連費)とみなされてしまいます。当然、家事関連費は事業の必要経費にはできません。
しかし、適用を受ける年の3月15日までに所轄税務署に届出(青色申告者)、または確定申告時に必要事項の記載(白色申告者)をすることで、その親族等に支払った給与等の全額または一定額を必要経費にできる制度があります。
その制度の適用を受ける親族等のことを「事業専従者」といいます。ただし、年齢が15歳未満の場合、または事業に従事した期間が一年の半分以下の場合は事業専従者にはなれません。当然、給与が実際に支払われたという事実は必要です。
ただ、注意しておかなければならないのは、事業専従者となった人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないということです。配偶者控除(または配偶者特別控除)では最大で所得税38万円、住民税33万円の所得控除が受けられます。また、扶養者控除は原則38万円で、その者が16歳から23歳の子供の場合や70歳以上の老親だった場合、障害者の場合などはさらに控除額が加算されます。これらの控除額よりも低い給与額を支払っている場合には、かえって所得税額が増えてしまうことになりかねません。
また、慰安・親睦旅行にも注意が必要です。個人事業の場合でも、基本的に使用人に対する慰安・親睦旅行の費用は必要経費(福利厚生費)として計上できます。さらに慰安・親睦旅行の費用として認められれば、事業専従者に対する旅行費用等も他の使用人と同様に必要経費にできます。
ただし、これは事業専従者以外の使用人が旅行に参加した場合に限られます。事業専従者以外の使用人がいない、または旅行に参加しない等の理由により、事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合は、ほとんどのケースで家族旅行(家事関連費)とみなされてしまいます。当然、家事関連費は事業の必要経費にはできません。
<<HOME