愛知県西三河地方 碧南市の税理士です!青山会計オフィスセンター
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税金お役立ちニュース
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
- 青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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- 事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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- 祝儀を受け取った際の税金
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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- 社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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- 平成19年度税制改正法案が可決・成立
- 開業準備期間中に支出した人件費の処理
- 福利目的で社員に会社加入のゴルフ場を利用させる場合
- 企業ホームページ制作費の会計処理
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- 「中小企業者のための官公庁との契約のすすめ」
- 消費税仕入控除 コンビニ店の帳簿保存 本部作成でもOK
- パソコン入力記録も商業帳簿 最高裁 判断
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税金お役立ちニュース 過去のニュース
青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
経営者の家族従業員に支払われた給与は、通常は必要経費として認められません。しかし、以下のすべての要件を満たす場合には必要経費にできる特例があり、その特例のことを青色事業者専従者給与といいます。
①経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
②年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
③「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
④労務の対価として適正な給与
ただ、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が必要です。
たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性があるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということです。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです。
「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いてきます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。
また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰りが苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っても必要経費として認められない場合があります。
①経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
②年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
③「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
④労務の対価として適正な給与
ただ、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が必要です。
たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性があるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということです。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです。
「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いてきます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。
また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰りが苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っても必要経費として認められない場合があります。
2008年7月23日更新
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