愛知県 西三河 碧南市 青山会計事務所
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2012年2月7日
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
2012年1月30日
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2012年1月12日
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平成24年度 税制改正大綱
2012年1月9日
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(後編)償却資産申告の確認!
2012年1月7日
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2012年1月7日
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2011年12月14日
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金地金・白金地金に対する支払調書制度の創設!
2011年12月9日
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2011年11月15日
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2011年11月8日
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2011年10月28日
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2011年10月21日
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2010年2月9日
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扶養していない親の医療費 「生計を一」なら控除OK
2010年1月26日
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マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
2009年12月7日
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また納税者に軍配 一時所得経費の範囲で注目判決
2009年10月19日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
2009年7月17日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本
2009年2月10日
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2007年6月1日
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
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事業主と事業専従者だけの親睦旅行
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平成19年10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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祝儀を受け取った際の税金
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「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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実際には存在しない設備は除却する
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5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに
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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険
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平成19年度税制改正法案が可決・成立
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
経営者の家族従業員に支払われた給与は、通常は必要経費として認められません。しかし、以下のすべての要件を満たす場合には必要経費にできる特例があり、その特例のことを青色事業者専従者給与といいます。
①経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
②年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
③「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
④労務の対価として適正な給与
ただ、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が必要です。
たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性があるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということです。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです。
「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いてきます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。
また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰りが苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っても必要経費として認められない場合があります。
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青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス
経営者の家族従業員に支払われた給与は、通常は必要経費として認められません。しかし、以下のすべての要件を満たす場合には必要経費にできる特例があり、その特例のことを青色事業者専従者給与といいます。
①経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
②年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
③「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
④労務の対価として適正な給与
ただ、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が必要です。
たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性があるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということです。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです。
「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いてきます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。
また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰りが苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っても必要経費として認められない場合があります。
①経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
②年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
③「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
④労務の対価として適正な給与
ただ、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が必要です。
たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性があるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということです。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです。
「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いてきます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。
また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰りが苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っても必要経費として認められない場合があります。
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