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事務所だより:

★事務所だより9月号★

発行日:2017年09月22日
いつもお世話になっております。

風の中に秋を少しずつ感じるようになりました。
涼しくなって参りましたので、お風邪など召されませぬよう
くれぐれもご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成29年9月の税務

9/11
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/2
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

中小企業の福利厚生プランの一つに 所得補償保険の活用

◆ダルビッシュの故障で「離脱補償」の保険?!
 新聞報道によると、東京海上日動火災保険はプロ野球やJリーグなどのプロスポーツチーム向けに「選手不稼働対応保険」という保険の販売を始めたそうです。
 この保険は、所属するスポーツ選手が傷害や疾病で長期離脱した場合に、離脱期間の年俸と代替獲得選手の年棒の8割を上限に保険金を支払うというもの。保険料は年棒の数%で、選手の年齢やポジション、過去の負傷歴等を基に算出します。
 このような保険は、高額の年俸を選手に支払う海外のプロスポーツでは常識化していて、大リーグのダルビッシュ有選手が2015年シーズンを故障で離脱したときも、年棒の半分以上が補償されたようです。

◆福利厚生プランとして所得補償保険加入
 中小企業の経営者も「従業員が長期入院をしたときは…」と不安を感じられているでしょう。そのような方には、「所得補償保険」(就労不能保険)の加入がおススメです。
 所得補償保険とは、被保険者が傷害や疾病によって仕事に就くことができなかったときに、就労できない期間に応じて保険金(平均所得金額の範囲内)が支払われるものです。会社がこの保険の保険料を負担した場合、特定の従業員のみが加入するときは給与の取扱いになりますが、全従業員を対象(普遍的加入)とするときは厚生費として損金となり、保険金の受取り(受取人:従業員)は所得税の非課税となります。

◆就労不能期間の給与は出さないで大丈夫?!
 また、業務外の傷害や疾病の場合、健康保険から傷病手当金(標準報酬月額の2/3程度)が支払われますが、厄介なことに、この期間に会社が給与を支払ってしまうと傷病手当金は支給されません。そこで、この所得補償保険を利用するわけです実は、所得補償保険金を受取っても、傷病手当金は調整されません事業主が所得補償保険を契約し、従業員の就労不能期間は、会社は給与を支払わない形にして、従業員は「傷病手当金+所得補償保険金」を受け取るという福利厚生プランができるわけです。

◆個人事業主自身のための所得補償保険
 なお、個人事業主自身が被保険者及び受取人とする所得補償保険契約は、その保険料は業務について生じた費用とみなされず、必要経費とはなりません。生命保険料控除(介護保険料)の対象となります。

年金受給資格期間10年で受給可能に

◆資格期間10年で年金受給できる
 今まで老齢年金を受給できる年金受給資格期間は原則25年以上必要でしたが、平成29年8月より10年以上となりました。資格期間が25年未満で年金を受給できなかった方も、期間が10年以上あれば受け取れるようになりました。受給資格期間には保険料を納めた期間の他、加入していたとみなされる期間も含めて合算されます。
①国民年金保険料を納めた期間や免除期間
②サラリーマンで船員保険を含む厚生年金保険や共済組合の加入期間
③年金制度に加入していなくとも資格期間に加えられる合算対象期間(カラ期間)
 これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が10年(120月)以上あれば年金が受け取れるようになりましたが、年金の額は40年間保険料を納めた場合が満額で保険料を納めた期間に応じて支給されます。

◆対象となる方の手続き
 期間が足りなかった方で資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が生年月日毎に平成29年の初めより既に次のように送付されています。
①2月下旬〜3月下旬
大正15年4月2日〜昭和17年4月1日生
②3月下旬〜4月下旬
昭和17年4月2日〜昭和23年4月1日生
③4月下旬〜5月下旬
昭和23年4月2日〜昭和26年7月1日生
④5月下旬〜6月下旬
昭和26年7月2日〜昭和30年10月1日生の女性及び昭和30年8月1日生の男性
⑤6月下旬〜7月上旬
昭和30年10月2日〜昭和32年8月1日生の女性及び大正15年4月1日以前生

◆該当する方は手続を忘れずに
 現段階で資格期間10年以上25年未満のほぼ全員に送付されているはずですので確実に年金請求書を提出したいものです。8月分(10月に支給)より受給できます。なお、加入期間10年未満の方にも年内にはお知らせが届く予定です。
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