浅見 誠二郎 税理士事務所
税務会計パソコンのコンサルティング
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17年からの消費税課税事業の方へ
消費税が改正になり、課税事業の範囲が広がっています。
当事務所の顧問先については消費税関連の届け出は原則として提出済みになっています。
17年より改正が適用になります。納付は来年の3月ですが、消費税は実際納付するときは結構大変です。今から売上*5%*0.5(サービス業 0.3製造業建設業)を積み立ててください。
当事務所の顧問先については消費税関連の届け出は原則として提出済みになっています。
17年より改正が適用になります。納付は来年の3月ですが、消費税は実際納付するときは結構大変です。今から売上*5%*0.5(サービス業 0.3製造業建設業)を積み立ててください。
2005年3月1日更新
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