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税務関係ニュース
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確申シーズン目前!生命保険料控除のミス続出ポイント 2012年1月23日
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《コラム》現物給与あれこれ 2011年12月6日
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(後編)来年から新たな生命保険料控除適用に注意! 2011年12月1日
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(前編)来年から新たな生命保険料控除適用に注意! 2011年12月1日
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《コラム》大幅な見直し 特定資産の買換え 2011年10月31日
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郵便切手に係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
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土地の貸付けに係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
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繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間 2011年2月28日
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生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月25日
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《コラム》主たる給与と従たる給与 2010年12月15日
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税務業界の専門用語 「生計を一」とは 2010年11月9日
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社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い 2010年11月9日
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非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか 2009年11月10日
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事例別非課税ライン一覧 2008年6月23日
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土地と建物の価格の按分 2008年5月15日
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月5日
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「みなし役員」とは? 2007年8月17日
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修繕費と資本的支出のチェックポイント 2007年5月17日
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お役立ち情報
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《コラム》日割・時間割の賃金計算
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「週20時間」のパートも社会保険の適用対象に?
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時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ2
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時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ1
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再雇用標準報酬の取扱い変更
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【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力2
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【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力1
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タクシーで接待へ 損金算入できる?
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税務関係ニュース
非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか
非常勤の親族役員への報酬は幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に明確な回答はありませんが、平成17年にこの金額につき国税不服審判所の裁決が出ています。
■事案の概要
代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。
これに対しAさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少なくとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。
■国税不服審判所の判断
この訴えに対し国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。「良き相談役」というのはあくまで主観で客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もないことなどがその理由です。
■名目役員と租税回避
推測ですがこの場合、実態は名目役員であったと思われます。また月額300万円の報酬は社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得税の軽減を意図した行為であったのだと思われます。
■月額15万円を多いと見るか、少ないと見るかは考えようです。
この裁決を「名義だけの親族役員にも、月額15万円は認めても良い」と解釈すると、親族役員の場合、儲かっていないときは只で仕事をし、仕事が順調になったので従業員をやとって今は特に仕事をしていない場合や、仕事はしていないが、借入れの担保としての土地を提供している場合や、きちんと役員会には出席し、会社の意思決定には参加している場合などがあります。様々なケースが想定されますから、月額15万円以上の報酬の支払いも充分可能です。
■事案の概要
代表取締役であるAさんは、設立以来母親を非常勤取締役としており、月額300万円(年収3,600万円)の報酬を計上し、損金の額に算入していたところ、税務署は、取締役としての職務は特に定まっていないことを理由として、月額約15万円のみを損金に算入すべきという処分を下しました。この月額約15万円というのは同種の企業の非常勤役員報酬の平均値です。
これに対しAさんは、母親は事業の上でも自分の良き相談役であるので少なくとも他の従業員とおなじ月額50万円が相当だとして国税不服審判所に処分の取り消しを訴えました。
■国税不服審判所の判断
この訴えに対し国税不服審判所は税務署を支持し、月額約15万円のみを損金の額に算入するのが妥当であるとする判断を下しています。「良き相談役」というのはあくまで主観で客観性・具体性に欠けるものであり、何らの証拠書類もないことなどがその理由です。
■名目役員と租税回避
推測ですがこの場合、実態は名目役員であったと思われます。また月額300万円の報酬は社会通念上も逸脱した金額であり、社長の所得を母親へ分散し、所得税の軽減を意図した行為であったのだと思われます。
■月額15万円を多いと見るか、少ないと見るかは考えようです。
この裁決を「名義だけの親族役員にも、月額15万円は認めても良い」と解釈すると、親族役員の場合、儲かっていないときは只で仕事をし、仕事が順調になったので従業員をやとって今は特に仕事をしていない場合や、仕事はしていないが、借入れの担保としての土地を提供している場合や、きちんと役員会には出席し、会社の意思決定には参加している場合などがあります。様々なケースが想定されますから、月額15万円以上の報酬の支払いも充分可能です。
2009年11月10日更新
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