-
税務関係ニュース
-
法人契約のガン保険の取り扱いについて4月27日付で通達が出ました 2012年5月1日
-
税制改正法成立 給与所得控除に上限設定 2012年5月1日
-
平成24年5月の税務 2012年4月27日
-
4月19日朝時点での国税庁HP新着情報 2012年4月20日
-
(後編)「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用 2012年4月20日
-
(前編)「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用 2012年4月20日
-
欠損金の繰越控除制度の見直し!(注意点) 2012年4月20日
-
土地と建物の価格の按分 2012年2月20日
-
《コラム》現物給与あれこれ 2011年12月6日
-
《コラム》大幅な見直し 特定資産の買換え 2011年10月31日
-
土地の貸付けに係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
-
繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間 2011年2月28日
-
《コラム》主たる給与と従たる給与 2010年12月15日
-
税務業界の専門用語 「生計を一」とは 2010年11月9日
-
社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い 2010年11月9日
-
非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか 2009年11月10日
-
事例別非課税ライン一覧 2008年6月23日
-
社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月5日
-
「みなし役員」とは? 2007年8月17日
-
修繕費と資本的支出のチェックポイント 2007年5月17日
-
-
お役立ち情報
-
お役立ち情報
-
《コラム》2年連続年金額の引き下げ
-
《コラム》日割・時間割の賃金計算
-
時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ2
-
時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ1
-
《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い
-
《コラム》採用・退職時の個人情報の取り扱い
-
《コラム》雇用保険加入手続き漏れ是正期間変更
-
再雇用標準報酬の取扱い変更
-
【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力2
-
【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力1
-
タクシーで接待へ 損金算入できる?
-
《コラム》税金の場合の消滅時効
-
消滅時効を防ぐ請求とは?
-
二十四節気
-
各種お祝い
-
文書の保存期間
-
郵便料金表
-
提出書類期限表
-
登記・謄本等手数料
-
登録免許税の税額表
-
-
リンク集
税務関係ニュース
繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間
青色申告法人にとって大きなメリットのひとつである「欠損金の繰越控除制度」。
同制度は、欠損金(赤字)を翌年度以降に繰り越せるもので、現行制度では「7年間」まで繰越が認められています。
平成23年度税制改正では、この欠損金の繰越控除制度について、利用を一部制限する見直しが行われることになりました。
現行では、繰越控除で「控除限度額」は、欠損金の繰越控除をしないものとして計算した「その事業年度の所得金額」です。
これが同23年度改正で、繰越控除をする事業年度の繰越控除前所得の「80%」までしか控除できなくなります。
現行制度では、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円なら、150万円のうち100万円が損金になり、その事業年度の所得金額はゼロです。同23年度改正が実施されれば、同じケースでは80万円しか控除できなくなります。
なお、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額についても同様の措置がとられます。
ただし、この控除限度額制限は一部大企業のみ対象で、中小企業は対象外となりました。ここでいう中小企業とは、①普通法人で資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社は除く)②公益法人等③協同組合等④人格のない社団等――のこと。昨年度のグループ法人税制導入の影響で、「大会社の100%子会社」が中小企業の範疇(はんちゅう)から除外されています。
また、同23年度改正で、繰越控除できる期間が現行の7年間から「9年間」に延長されることになりました。こちらは法人の規模に関わりなく一律の措置となっています。
大企業対象の繰越欠損金控除の「控除限度額80%」は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用。繰越控除期間の9年間への延長は同20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額から適用できます。
<情報提供:エヌピー通信社>
2011年2月28日更新
<<HOME