利益を出すために固定費の見直しを!
①むだな固定費を減らし変動費化する
②荒利益率を計算する
③必要最低限の売上を把握する
④最低3ヶ月の資金繰りの見通しをつける
これが利益計画のポイントです
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税務関係ニュース
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- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月5日
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- 最新版「上手に使おう中小企業税制」の冊子の内容紹介、請求はこちらから 2007年8月3日
- 修繕費と資本的支出のチェックポイント 2007年5月17日
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お役立ち情報
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- 時事解説:「自分たちは何者か」を忘れたビッグスリー1
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- 【weekly】松下幸之助氏の不況時の教え その1
- 【時事解説】資金繰りは会社の生命線 その2
- 【時事解説】資金繰りは会社の生命線 その1
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税務関係ニュース
最新版「上手に使おう中小企業税制」の冊子の内容紹介、請求はこちらから
中小企業庁がパンフレット「上手に使おう中小企業税制」の平成19年度税制改正対応版を公表しました。同パンフレットは更新の都度に項目数が充実しており、今回も前年の48問48答から50問50答に項目数が増えています。
昨年版からの変更点で目立つ点は、平成19年度税制改正で改正された「中小同族会社に対する留保金課税の撤廃」と「減価償却制度の抜本的見直し」についてのタイトルが増えたことです。
平成19年度税制改正では、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保金課税が撤廃されました。
留保金課税については、平成18年度税制改正で対象企業(特定同族会社)の要件緩和と留保控除額の拡充が実施されたのに引き続き、平成19年度税制改正で資本金1億円以下の中小同族会社についての留保金課税が撤廃されました(平成19年4月1日開始事業年度より)。また、「中小企業新事業活動促進法」に基づく承認を受けた中小企業については、資本金が1億円を超えていても留保金課税が停止します。
また、減価償却制度も平成19年度税制改正で大きく見直されています。従来は設備取得額の95%までしか償却できませんでしたが、今改正により100%(1円除く)を償却できることになり、年度ごとの償却額の計算のもとになる償却率などが改正されています。
さらに、適用期間が2年延長された中小企業等基盤強化税制では、平成20年4月1日以降のリース税額控除の控除額が変更されます。また、事業承継税制でも相続時精算課税制度において、非上場の同族会社株式等の贈与を受ける場合の年齢要件と非課税枠が緩和されています。
中小企業庁のパンフレット「上手に使おう中小企業税制」では、これらの制度の仕組みや計算方法について簡単に解説しています。
昨年版からの変更点で目立つ点は、平成19年度税制改正で改正された「中小同族会社に対する留保金課税の撤廃」と「減価償却制度の抜本的見直し」についてのタイトルが増えたことです。
平成19年度税制改正では、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保金課税が撤廃されました。
留保金課税については、平成18年度税制改正で対象企業(特定同族会社)の要件緩和と留保控除額の拡充が実施されたのに引き続き、平成19年度税制改正で資本金1億円以下の中小同族会社についての留保金課税が撤廃されました(平成19年4月1日開始事業年度より)。また、「中小企業新事業活動促進法」に基づく承認を受けた中小企業については、資本金が1億円を超えていても留保金課税が停止します。
また、減価償却制度も平成19年度税制改正で大きく見直されています。従来は設備取得額の95%までしか償却できませんでしたが、今改正により100%(1円除く)を償却できることになり、年度ごとの償却額の計算のもとになる償却率などが改正されています。
さらに、適用期間が2年延長された中小企業等基盤強化税制では、平成20年4月1日以降のリース税額控除の控除額が変更されます。また、事業承継税制でも相続時精算課税制度において、非上場の同族会社株式等の贈与を受ける場合の年齢要件と非課税枠が緩和されています。
中小企業庁のパンフレット「上手に使おう中小企業税制」では、これらの制度の仕組みや計算方法について簡単に解説しています。
- 参考URL:上手に使おう中小企業税制
2007年8月3日更新
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