保証協会が返済方法の緩和に応じています
①複数ある借入の一本化
②追加資金の貸付け
③返済期間の延長が可能です
一度相談されたらいかがですか
②追加資金の貸付け
③返済期間の延長が可能です
一度相談されたらいかがですか
-
税務関係ニュース
- 平成21年分 所得税の主な改正事項 2010年2月8日
- 来月の税務 2010年2月1日
- 非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか 2009年11月10日
- 相続税・贈与税速算表 2009年10月16日
- 個人が所有の建物を売却したら消費税はどう 2009年8月25日
- “生計を一”の解釈について少し明確になる裁決が出ました 2009年6月8日
- 上場有価証券の評価損でQ&A 難しい“回復可能性” 2009年5月19日
- 養老保険全額損金プラン大ピンチ 軒並み否認 2009年3月17日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年6月23日
- リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか? 2008年5月30日
- 土地と建物の価格の按分 2008年5月15日
- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月5日
- 「みなし役員」とは? 2007年8月17日
- 修繕費と資本的支出のチェックポイント 2007年5月17日
-
お役立ち情報
-
リンク集
税務関係ニュース
社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
ほとんどの会社の決算書に「福利厚生費」という科目があります。福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことをいいます。
それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictionary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた言葉です。
したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。
ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務においては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生のために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。
そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。
たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。
■一般的な取り扱い
食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)
ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。
■残業者や宿直、日直者に支給する食事
支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。
また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。
■深夜勤務者に支給する夜食
原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。
なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。
それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictionary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた言葉です。
したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。
ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務においては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生のために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。
そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。
たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。
■一般的な取り扱い
食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)
ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。
■残業者や宿直、日直者に支給する食事
支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。
また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。
■深夜勤務者に支給する夜食
原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。
なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。
- 参考URL:タックスアンサー
2007年10月5日更新
<<HOME