-
税務関係ニュース
-
平成24年2月の税務 2012年1月31日
-
平成23年分 確定申告情報 2012年1月24日
-
確申シーズン目前!生命保険料控除のミス続出ポイント 2012年1月23日
-
《コラム》現物給与あれこれ 2011年12月6日
-
(後編)来年から新たな生命保険料控除適用に注意! 2011年12月1日
-
(前編)来年から新たな生命保険料控除適用に注意! 2011年12月1日
-
《コラム》大幅な見直し 特定資産の買換え 2011年10月31日
-
郵便切手に係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
-
土地の貸付けに係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
-
繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間 2011年2月28日
-
生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月25日
-
《コラム》主たる給与と従たる給与 2010年12月15日
-
税務業界の専門用語 「生計を一」とは 2010年11月9日
-
社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い 2010年11月9日
-
非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか 2009年11月10日
-
事例別非課税ライン一覧 2008年6月23日
-
土地と建物の価格の按分 2008年5月15日
-
社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月5日
-
「みなし役員」とは? 2007年8月17日
-
修繕費と資本的支出のチェックポイント 2007年5月17日
-
-
お役立ち情報
-
お役立ち情報
-
《コラム》日割・時間割の賃金計算
-
「週20時間」のパートも社会保険の適用対象に?
-
時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ2
-
時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ1
-
《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い
-
《コラム》採用・退職時の個人情報の取り扱い
-
《コラム》雇用保険加入手続き漏れ是正期間変更
-
再雇用標準報酬の取扱い変更
-
【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力2
-
【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力1
-
タクシーで接待へ 損金算入できる?
-
《コラム》税金の場合の消滅時効
-
消滅時効を防ぐ請求とは?
-
二十四節気
-
各種お祝い
-
文書の保存期間
-
郵便料金表
-
提出書類期限表
-
登記・謄本等手数料
-
登録免許税の税額表
-
-
リンク集
税務関係ニュース
社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費
ほとんどの会社の決算書に「福利厚生費」という科目があります。福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことをいいます。
それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictionary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた言葉です。
したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。
ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務においては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生のために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。
そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。
たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。
■一般的な取り扱い
食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)
ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。
■残業者や宿直、日直者に支給する食事
支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。
また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。
■深夜勤務者に支給する夜食
原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。
なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。
それでは、福利厚生とは何かというと、福利(幸福と利益:三省堂Web dictionary)と厚生(生活を豊かにし、健康を維持・増進すること:同上)を合わせた言葉です。
したがって、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことを福利厚生費と呼んでいます。
ところが、税法では福利厚生費について明確な定義はされていません。実務においては、税額の計算上、会社の損金とできる費用のうち「従業員の福利厚生のために支出した費用」とされる費用で、かつ給与所得とならない(=所得税が課税されない)費用のことを福利厚生費として区分しているに過ぎないのです。
そのため、福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。
たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。
■一般的な取り扱い
食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)
ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。
■残業者や宿直、日直者に支給する食事
支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。
また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。
■深夜勤務者に支給する夜食
原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。
なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。
- 参考URL:タックスアンサー
2007年10月5日更新
<<HOME