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税務関係ニュース
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確申シーズン目前!生命保険料控除のミス続出ポイント 2012年1月23日
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(後編)来年から新たな生命保険料控除適用に注意! 2011年12月1日
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(前編)来年から新たな生命保険料控除適用に注意! 2011年12月1日
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《コラム》大幅な見直し 特定資産の買換え 2011年10月31日
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郵便切手に係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
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土地の貸付けに係る消費税の課税関係の取扱い 2011年6月15日
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繰越欠損 中小企業へやさしく 帳簿保存で控除9年間 2011年2月28日
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生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月25日
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《コラム》主たる給与と従たる給与 2010年12月15日
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税務業界の専門用語 「生計を一」とは 2010年11月9日
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社宅家賃の“適正額” 従業員と役員に違い 2010年11月9日
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非常勤役員の報酬はいくらまで認められるか 2009年11月10日
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事例別非課税ライン一覧 2008年6月23日
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土地と建物の価格の按分 2008年5月15日
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社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月5日
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「みなし役員」とは? 2007年8月17日
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修繕費と資本的支出のチェックポイント 2007年5月17日
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お役立ち情報
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《コラム》日割・時間割の賃金計算
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「週20時間」のパートも社会保険の適用対象に?
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時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ2
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時事解説:経営者は、社員への“メッセージ”を熟考せよ1
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《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い
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《コラム》採用・退職時の個人情報の取り扱い
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《コラム》雇用保険加入手続き漏れ是正期間変更
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再雇用標準報酬の取扱い変更
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【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力2
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【時事解説】重要なのは安定したキャッシュフローの創出力1
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タクシーで接待へ 損金算入できる?
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《コラム》税金の場合の消滅時効
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消滅時効を防ぐ請求とは?
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税務関係ニュース
土地と建物の価格の按分
●新築の場合
新築分譲建物などについて消費税の額に関係するため、売主において土地と建物との価格区分がなされており、契約書に消費税額の記載があることから建物の取得価額が容易に判別できます。従って土地の価格も残余の価格として容易に判別できます。
●中古の場合
中古物件については、土地と建物の価額の区分についてその売主においても容易には把握できず、それぞれの時価を推測して見積もる必要があります。
建物の取得時価は、計算的には再調達価額により求めますが、これは現在の一般的建築単価に面積を掛け、そこから減価償却費を控除して算出します。
土地には中古概念はありません。土地の取得時価は、計算的には相続税評価額や固定資産税評価額を公示価格ベースに換算して求めます。
これらの算出時価の比で、取得に際して支払った総額を按分して土地建物のそれぞれの時価額を確定します。
●固定資産税評価額は使えないか
按分比については固定資産税評価額での比は使えないでしょうか。建物の固定資産税評価額は新築等された際に算定されていますが、一般的に取得価額の5割から7割に定められ、それは毎年同じ価額が納税通知書に記載されています。
土地は3年ごとに評価替えがなされ、それは概ね公示価格の7割を基準に定められています。
時価は動的なものですから、このように市場の変動への感受性の鈍いもの・割安の設定になっているものは、土地重課の時代には時価算定の価額按分の尺度としては使われていませんでした。
●最近は変わった
ところが税務署および審判所は、固定資産税評価額が同一の機関で土地及び建物の評価を行うものであるから、その比を一括購入価額に乗じて建物の価額を算出するのは相当というようになっています。
むしろ相続税評価額の比での按分計算は公の機関での評価額ではないので、忌避されています。
新築分譲建物などについて消費税の額に関係するため、売主において土地と建物との価格区分がなされており、契約書に消費税額の記載があることから建物の取得価額が容易に判別できます。従って土地の価格も残余の価格として容易に判別できます。
●中古の場合
中古物件については、土地と建物の価額の区分についてその売主においても容易には把握できず、それぞれの時価を推測して見積もる必要があります。
建物の取得時価は、計算的には再調達価額により求めますが、これは現在の一般的建築単価に面積を掛け、そこから減価償却費を控除して算出します。
土地には中古概念はありません。土地の取得時価は、計算的には相続税評価額や固定資産税評価額を公示価格ベースに換算して求めます。
これらの算出時価の比で、取得に際して支払った総額を按分して土地建物のそれぞれの時価額を確定します。
●固定資産税評価額は使えないか
按分比については固定資産税評価額での比は使えないでしょうか。建物の固定資産税評価額は新築等された際に算定されていますが、一般的に取得価額の5割から7割に定められ、それは毎年同じ価額が納税通知書に記載されています。
土地は3年ごとに評価替えがなされ、それは概ね公示価格の7割を基準に定められています。
時価は動的なものですから、このように市場の変動への感受性の鈍いもの・割安の設定になっているものは、土地重課の時代には時価算定の価額按分の尺度としては使われていませんでした。
●最近は変わった
ところが税務署および審判所は、固定資産税評価額が同一の機関で土地及び建物の評価を行うものであるから、その比を一括購入価額に乗じて建物の価額を算出するのは相当というようになっています。
むしろ相続税評価額の比での按分計算は公の機関での評価額ではないので、忌避されています。
2008年5月15日更新
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