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ニュース
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「中小企業事業承継円滑化法」が成立
5月9日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業事業承継円滑化法)」が参議院本会議で可決、成立しました。この法律は、このところの中小企業の減少傾向に歯止めをかけるため、経営者(オーナー)死亡等時における事業承継が円滑に進められるよう支援する法律です。
この法律の柱は以下の3つです。
1.遺留分に関する民法の特例
2.(金融)支援措置
3.相続税の課税についての措置
1.遺留分に関する民法の特例
民法には、法定相続人に一定の相続権を保証する「遺留分」という制度があります。しかし、自社株や事業用資産まで遺産分けをしなければならなくなると、事業後継者が事業を継続することが困難になる場合が出てきます。
そこで、一定の手続きを経ることにより、後継者が先代経営者から生前贈与を受けた自社株について、(1).遺留分を算定するための財産の価額に算入しない、または、(2).遺留分の算定時における財産価額をあらかじめ決めておける(合意時の算定価額)-という民法上の特例を受けられるようにしています。
2.(金融)支援措置
事業承継時においては、なにかと事業継続のための資金が必要になり、資金難に陥るケースがあります。そのような場合、(1).中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する、(2).株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする-いう支援措置が受けられます。
3.相続税の課税についての措置
事業後継者にとっては、自社株相続に係る相続税も悩みの種です。高い相続税を支払ってまで、後継者に事業を継続させることに二の足を踏む経営者も少なくありません。
そこで、平成20年度中に相続税の課税について必要な措置を講ずるということが定められました。これについては、自民党の平成20年度税制改正大綱において、自社株に係る相続税の80%を納税猶予する制度を、平成21年度税制改正で創設することが明記されています。
この法律の施行日は平成20年10月1日。ただし、「遺留分に関する民法の特例」については、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされました。また、「相続税の課税についての措置」については、平成21年度税制改正で成立することになりますが、平成20年10月1日に遡って適用できることになりそうです。
この法律の柱は以下の3つです。
1.遺留分に関する民法の特例
2.(金融)支援措置
3.相続税の課税についての措置
1.遺留分に関する民法の特例
民法には、法定相続人に一定の相続権を保証する「遺留分」という制度があります。しかし、自社株や事業用資産まで遺産分けをしなければならなくなると、事業後継者が事業を継続することが困難になる場合が出てきます。
そこで、一定の手続きを経ることにより、後継者が先代経営者から生前贈与を受けた自社株について、(1).遺留分を算定するための財産の価額に算入しない、または、(2).遺留分の算定時における財産価額をあらかじめ決めておける(合意時の算定価額)-という民法上の特例を受けられるようにしています。
2.(金融)支援措置
事業承継時においては、なにかと事業継続のための資金が必要になり、資金難に陥るケースがあります。そのような場合、(1).中小企業信用保険法に規定する普通保険等を別枠化する、(2).株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることを可能とする-いう支援措置が受けられます。
3.相続税の課税についての措置
事業後継者にとっては、自社株相続に係る相続税も悩みの種です。高い相続税を支払ってまで、後継者に事業を継続させることに二の足を踏む経営者も少なくありません。
そこで、平成20年度中に相続税の課税について必要な措置を講ずるということが定められました。これについては、自民党の平成20年度税制改正大綱において、自社株に係る相続税の80%を納税猶予する制度を、平成21年度税制改正で創設することが明記されています。
この法律の施行日は平成20年10月1日。ただし、「遺留分に関する民法の特例」については、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされました。また、「相続税の課税についての措置」については、平成21年度税制改正で成立することになりますが、平成20年10月1日に遡って適用できることになりそうです。
- 参考URL:経済産業省 該当法案
- 参考URL:平成20年度中小企業関係税制改正のポイント
2008年6月1日更新
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