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リース取引の消費税にご注意
4月1日より、リース取引の大半が売買取引とみなされることになりました。これにより、機械や設備をリースで賃借した場合においても、その機械や設備を資産計上した上で減価償却することが原則となります。
ただし、「賃借人が賃借料として損金経理をした金額」については、「償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする」(法令131の2-3)ことになっており、リース会計基準を導入する必要のない中小企業などでは、いままで通り「賃借料」での処理が認められています。また、この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関する明細書」への記載も必要ありません。
ただ、消費税の処理には注意が必要です。
消費税では、売買取引などで課税資産を取得した場合、取得価額にかかる消費税額を資産の取得事業年度において一括控除できます。従って、高額な設備などを導入した場合には、消費税の還付を受けられるケースが少なくありません。
一方、従来のリースは、その大半が賃借費用(課税仕入)としての扱いでしたから、支払った額にかかる消費税額しか控除できませんでした。
ところが、今回の変更により、リース取引も売買取引とみなされることになりました。つまり、リース資産を取得した場合でも、リース料総額にかかる消費税額を取得事業年度に一括控除できることになったのです。(ただし、消費税の非課税事業者や簡易課税選択事業者の場合は、この恩恵を受けることができません。)
この取り扱いは、中小企業などがリース料を「賃借料」として経理していたとしても同様です。実際の経理処理では、まずリース資産を取得した時点で、リース料総額のうち消費税部分を切り離し、仮払消費税/負債勘定(未払金など)で処理する方法が一般的だと思われます。この場合、月々のリース料については、支払った額を「賃借料」部分と負債勘定部分とに分けて処理することになります。いままでと全く同じというわけではないのです。
ただし、「賃借人が賃借料として損金経理をした金額」については、「償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする」(法令131の2-3)ことになっており、リース会計基準を導入する必要のない中小企業などでは、いままで通り「賃借料」での処理が認められています。また、この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関する明細書」への記載も必要ありません。
ただ、消費税の処理には注意が必要です。
消費税では、売買取引などで課税資産を取得した場合、取得価額にかかる消費税額を資産の取得事業年度において一括控除できます。従って、高額な設備などを導入した場合には、消費税の還付を受けられるケースが少なくありません。
一方、従来のリースは、その大半が賃借費用(課税仕入)としての扱いでしたから、支払った額にかかる消費税額しか控除できませんでした。
ところが、今回の変更により、リース取引も売買取引とみなされることになりました。つまり、リース資産を取得した場合でも、リース料総額にかかる消費税額を取得事業年度に一括控除できることになったのです。(ただし、消費税の非課税事業者や簡易課税選択事業者の場合は、この恩恵を受けることができません。)
この取り扱いは、中小企業などがリース料を「賃借料」として経理していたとしても同様です。実際の経理処理では、まずリース資産を取得した時点で、リース料総額のうち消費税部分を切り離し、仮払消費税/負債勘定(未払金など)で処理する方法が一般的だと思われます。この場合、月々のリース料については、支払った額を「賃借料」部分と負債勘定部分とに分けて処理することになります。いままでと全く同じというわけではないのです。
2008年6月18日更新
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