地震保険への加入を促進するため、地震保険料控除が創設され、その為、火災保険を主に対象とする従来の長期損害保険料控除は廃止となります。
所得税における地震保険料控除の額は、上限を5万円とする支払った保険料の金額になります。
ただし、長期損害保険契約で地震保険料控除の対象とならない場合は、平成19年度以後も従来どおりの適用を受けることができます。
控除額の上限は1万5千円とし、全体で5万円が限度になります。
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2008年5月14日更新
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一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除きます。以下「特定増改築等の費用の額」といいます。)の合計額が30万円を超えるものに限ります。)を含む増改築等をおこなった場合において、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除(以下「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。)することとされました。
この特例の控除期間は5年間、控除率については次のとおりです。



