※1 税源移譲とは
三位一体の改革の一環として、所得税から個人住民税(国から地方)への3兆円の税源移譲に関し、平成19年(度)分以後の所得税及び個人住民税の税率構造を改めました。
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年末調整改正点のポイント
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Ⅰ.住宅借入金等特別控除について新たに特例が設けられました。
①税源移譲※1に伴う対応として、税源移譲前の住宅借入金等特別控除の効果を確保するため、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の特例が設けられました。(現行の特別控除のいずれか選択適用) ②特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられました。(現行の増改築等に係る特別控除又は上記①の特例のいずれか選択適用) また、一定のバリアフリー改修工事が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に加えられました。 <ご注意> ここでは、平成20年分の年末調整で適用される平成19年度の税制改正事項に基づき掲載しています。 |
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Ⅱ.源泉徴収義務者が納税者に対し、交付することとされている書類のうち、書面による交付に代えて電磁的方法により提供する事ができるものの範囲に、退職所得の源泉徴収票及び支払明細書が追加されました。 |
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平成20年分の所得税について、年末調整の際に適用を受ける事となる(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額、所得要件及び対象となる家屋の床面積の要件は下記の通りになります。 |
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| 1.本則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意】 計算した結果、金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。 |
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| 2.本則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ.税源移譲の実施に対応するための特例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意】 計算した結果、金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。 |
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| ロ.バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意】 計算した結果、金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。 |
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| Ⅱ.電磁的方法により納税者に提供できる源泉徴収票が増えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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① 国内において給与等、退職手当等、公的年金等又はその他一定の所得の支払をする者はその支払を受ける者に対し、これらの支払に係る源泉徴収票及び支払明細書(以後、「源泉徴収票等」といいます)を交付する事とされています。これらの源泉徴収票のうち、給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書については、一定の要件の下、書面による交付に代えて、その記録すべき事項を電磁的方法により提供する事ができるとされています。
② 平成19年度の税制改正により、次の源泉徴収票等に記載すべき事項について平成20年1月1日以後、給与所得の源泉徴収票及び支払明細書と同様に、電磁的方法による提供ができることとされました。 |
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2008年12月3日更新
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