小林 隆行 税理士事務所
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- 平成20年度の税制改正法案が衆議院を通過 2008年3月9日
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平成20年度の税制改正法案が衆議院を通過
2月29日、平成20年度の税制改正法案が平成20年度予算とともに衆議院で可決されました。同法案は即日、参議院に送られています。
財務省の試算によると、平成20年度の税制改正による一般会計の増減収見込み額は平年度で3600億円の増収ですから、基本的には増税ということになります。平年度とは、適用時期の異なる改正内容がすべて適用されたものとしてみた場合の1年間のことです。
その増収の大半を占めるのが証券税制の廃止です。具体的には、上場株式等に係る配当等の7%軽減税率が廃止されることにともない3090億円の増収となります。次いで土地の売買による所有権の移転があった際の登録免許税の税率引き上げでも750億円の増収となっています。
一方、減収(減税)となっているのが、企業の研究開発税制の拡充(430億円の減収)や社会医療法人に係る税制措置(60億円の減収)など。減価償却制度の見直しなどによって6000億円規模の減収となった平成19年度税制改正に比べると、やはり小粒の感は否めません。
財務省の試算によると、平成20年度の税制改正による一般会計の増減収見込み額は平年度で3600億円の増収ですから、基本的には増税ということになります。平年度とは、適用時期の異なる改正内容がすべて適用されたものとしてみた場合の1年間のことです。
その増収の大半を占めるのが証券税制の廃止です。具体的には、上場株式等に係る配当等の7%軽減税率が廃止されることにともない3090億円の増収となります。次いで土地の売買による所有権の移転があった際の登録免許税の税率引き上げでも750億円の増収となっています。
一方、減収(減税)となっているのが、企業の研究開発税制の拡充(430億円の減収)や社会医療法人に係る税制措置(60億円の減収)など。減価償却制度の見直しなどによって6000億円規模の減収となった平成19年度税制改正に比べると、やはり小粒の感は否めません。
2008年3月9日更新
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