小林 隆行 税理士事務所
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追加経済対策で「欠損金繰り戻し還付」復活?
与党が検討している追加経済対策「生活対策」において、世界的な金融危機の中で苦しむ中小零細企業を支援するため、各種の減税措置等が検討されているようです。
報道等によると、追加経済対策で検討されている中小零細企業支援策は、①信用保証枠の拡大、②中小企業への軽減税率の時限的引き下げ、③欠損金の繰り戻し還付制度の復活、の3項目です。
このうち①は、金融機関の「貸し渋り、貸し剥がし」が問題になる中、各種のセーフティネット保証制度の保証限度額などを拡大する施策。②は、中小企業にのみ認められている課税所得800万円以下の部分に課せらる法人税の軽減税率(22%、本則は30%)を一時的に引き下げる施策です。
なお、③の「欠損金の繰り戻し還付制度」は、当期に赤字(欠損金)が生じた場合に、前期に納付した法人税の還付を受けられる制度です(法人税法第80条)。これと似た制度に「欠損金の繰越控除制度」がありますが、これは当期に欠損金が生じた場合、その欠損額を翌年度以降(7年間)の所得から控除できる制度です(同法第57条ほか)。簡単に言うと、欠損金が生じた場合、税金の還付が受けられるのが「欠損金の繰り戻し還付制度」で、後々の税金が安くなるのが「欠損金の繰越控除制度」です。
ただし、「欠損金の繰り戻し還付制度」は、平成4年度以降、バブル崩壊後の厳しい財政状況を理由として、設立後5年目までの中小企業など一定の場合を除き、その適用が一時停止されていました(租税特別措置法第66条の13)。本来は平成18年3月31日までで停止が解除される予定でしたが、その後、平成18年度と同20年度の税制改正により平成22年3月31日まで停止期間が延長されています。
今回の追加経済対策で検討されているのが、報道どおり同制度の一時復活ではなく復活だとすれば、租税特別措置法第66条の13が削除されるということになるかと思われます。
報道等によると、追加経済対策で検討されている中小零細企業支援策は、①信用保証枠の拡大、②中小企業への軽減税率の時限的引き下げ、③欠損金の繰り戻し還付制度の復活、の3項目です。
このうち①は、金融機関の「貸し渋り、貸し剥がし」が問題になる中、各種のセーフティネット保証制度の保証限度額などを拡大する施策。②は、中小企業にのみ認められている課税所得800万円以下の部分に課せらる法人税の軽減税率(22%、本則は30%)を一時的に引き下げる施策です。
なお、③の「欠損金の繰り戻し還付制度」は、当期に赤字(欠損金)が生じた場合に、前期に納付した法人税の還付を受けられる制度です(法人税法第80条)。これと似た制度に「欠損金の繰越控除制度」がありますが、これは当期に欠損金が生じた場合、その欠損額を翌年度以降(7年間)の所得から控除できる制度です(同法第57条ほか)。簡単に言うと、欠損金が生じた場合、税金の還付が受けられるのが「欠損金の繰り戻し還付制度」で、後々の税金が安くなるのが「欠損金の繰越控除制度」です。
ただし、「欠損金の繰り戻し還付制度」は、平成4年度以降、バブル崩壊後の厳しい財政状況を理由として、設立後5年目までの中小企業など一定の場合を除き、その適用が一時停止されていました(租税特別措置法第66条の13)。本来は平成18年3月31日までで停止が解除される予定でしたが、その後、平成18年度と同20年度の税制改正により平成22年3月31日まで停止期間が延長されています。
今回の追加経済対策で検討されているのが、報道どおり同制度の一時復活ではなく復活だとすれば、租税特別措置法第66条の13が削除されるということになるかと思われます。
2008年10月28日更新
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