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医業に関わる税務会計等、様々なサポートをしております。 2011年10月5日
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医院開業の現状とスケジュール 2011年10月5日
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生命保険の無料診断 2011年10月5日
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貴社の年金制度は適格退職年金ではありませんか? 2011年10月5日
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【がん保険に対する、国税庁の見解が発表されています!】お役立ちコラム2 2012年5月9日
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お役立ちコラム1(2011.12.7~2012.4.11) 2012年4月25日
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【無料で経営相談に乗ってもらえる!!大阪府 経営力アッププロジェクト】 2011年11月23日
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【今年は気をつけてくださいね!年末調整での変更点 H23年度版】 2011年11月9日
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【そろそろ準備を始めましょう! 年末調整の時期が近づいてまいりました】 2011年11月2日
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【お店の受動喫煙の防止対策に、助成金が使えること、ご存知ですか?】 2011年10月26日
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【倒産防止共済:掛金上限の引上げが施行されました!】 2011年10月14日
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【生命保険料控除が来年度から変わります!保険に関する話あれこれ】 2011年12月1日
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【お客様ご紹介】株式会社 アスリートビズ様 2011年11月9日
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京料理 くまがい様 ~お客様ご紹介~ 2011年10月26日
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【中小企業金融円滑化法改正・リスケしていても新規借入が可能に!】 2011年10月5日
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【助成金を検討するにあたっての、外せないポイントとは?】 2011年10月5日
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【今更聞けない、役員報酬の基本】 2011年9月14日
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【厚生年金の料率改定のお知らせ】 2011年9月9日
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【相続って、期限があるの?】 2011年9月2日
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【欠損金は、繰り越すことができるんです】 2011年8月25日
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【夏休み本番!! 高校生をアルバイトとして雇い入れる際の注意点とは?】 2011年8月11日
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【会社の種類って、どのようなものがあるの?】 2011年8月4日
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【消費税の免税事業者の要件が厳格化されました!!】 2011年8月4日
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【 通勤手当の非課税限度額と、その改正のお知らせ 】 2011年7月29日
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【今更聞けない、消費税の基本… 消費税の仕組みってどうなっているの?】 2011年7月6日
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【社会保険算定基礎届の提出期限が迫っています!!】 2011年6月29日
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【資産にあげなければダメな物品と、費用計上できる物品 その境目は?】 2011年6月23日
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【リ・スケジュールと、経営改善計画】 2011年6月23日
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みなし役員・使用人兼務役員ってご存知ですか?【後編】 2011年6月2日
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みなし役員・使用人兼務役員ってご存知ですか?【前編】 2011年5月26日
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リンク集
お役立ち情報
【倒産防止共済:掛金上限の引上げが施行されました!】
以前、国の設立した共済として、小規模企業共済・中小企業退職金共済(通称「中退共」をご紹介いたしました。
このほかにも、表題にある「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。
経営セーフティ共済は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人が運営している、信用ある制度です。
節税も図れるうえに、もしものときの資金調達手段として資金繰りが期待できます。
今回はこの、経営セーフティ共済の掛金上限額が引き上げられたニュースをお伝えいたします!!
経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。
掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)
そのうえ、こんなメリットも・・・!
おおよそ5年間掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!
月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、
加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)
掛金の総額の上限は、以前は320万円だったのですが、
この法改正で、なんと800万円に上がっております!
この法改正はH23年10月1日から施行となっておりますので、
9月末時点で掛金の総額が改正前上限額の320万円に達していない場合は、特に手続きも必要なく
800万円までの掛金積み立てができますが、既に上限の320万円に達している場合、
上限を800万円に引き上げたいなら、別途手続きが必要になってきます。
(この手続きは既に受付開始されております。)
また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付が受けられることになっており、今回の改正で、取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が追加されております。
・私的整理
・災害による不渡り
・特定非常災害による支払い不能
実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、
解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
そして今回の改正で、共済金の貸付限度額も3200万円→8000万円へ引き上げられています。
ただ、上限めいっぱい借りられるかというと、やはり条件があり、
「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、
いずれか低いほうとなります。
また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。
なお、加入できる方や企業には条件がありますので、添付の表を御覧いただき、ご確認下さい。
このほかにも、表題にある「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。
経営セーフティ共済は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人が運営している、信用ある制度です。
節税も図れるうえに、もしものときの資金調達手段として資金繰りが期待できます。
今回はこの、経営セーフティ共済の掛金上限額が引き上げられたニュースをお伝えいたします!!
経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。
掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)
そのうえ、こんなメリットも・・・!
おおよそ5年間掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!
月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、
加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)
掛金の総額の上限は、以前は320万円だったのですが、
この法改正で、なんと800万円に上がっております!
この法改正はH23年10月1日から施行となっておりますので、
9月末時点で掛金の総額が改正前上限額の320万円に達していない場合は、特に手続きも必要なく
800万円までの掛金積み立てができますが、既に上限の320万円に達している場合、
上限を800万円に引き上げたいなら、別途手続きが必要になってきます。
(この手続きは既に受付開始されております。)
また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付が受けられることになっており、今回の改正で、取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が追加されております。
・私的整理
・災害による不渡り
・特定非常災害による支払い不能
実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、
解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
そして今回の改正で、共済金の貸付限度額も3200万円→8000万円へ引き上げられています。
ただ、上限めいっぱい借りられるかというと、やはり条件があり、
「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、
いずれか低いほうとなります。
また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。
なお、加入できる方や企業には条件がありますので、添付の表を御覧いただき、ご確認下さい。
- 添付ファイル:safetykyosai.pdf
2011年10月14日更新
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