天野俊裕税理士事務所
= 複雑な税務を納税者にわかりやすくご説明いたします =
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お悩みはなんですか?
相続の大変さ・遺言の大切さ
「相続ではもめそうだなぁ」と不安を抱かれたことはございませんか?
(または身近でよく聞くことはございませんか?)
相続は、亡くなられた方の財産(遺産)を、配偶者やその子供などの残された遺族(相続人)に移転させる手続きです。
通常は遺産の総額が5,000万円以下の場合は相続税がかかることはありません。しかし、税はかからなくても、遺産が少しでもあれば、すべての相続人を交えての『遺産分割協議』を行う必要があります。
最近の相続では、『長男や実家の跡を取る子が家督を・・・』といった意識が薄れる一方で、『もらう権利があれば少しでも財産が欲しい!』という訴える相続人が増えています。
もちろん、遺産分割が相続人の間で平穏無事に済めばまったく問題はありません。しかし、亡くなられた方が配偶者や子供のためにと思って苦労して残した財産が、逆に火種となってしまって、残された遺族同士がささいな言い争いから、果ては裁判沙汰にまでなってしまったのでは、亡くなられた方が浮かばれるはずもありません。
最近は、このような事態をできるだけ避けたいということから、亡くなられる方自身が「生前のお気持ち」を、何らかの形で残される例が増えています。
例えば、『遺言書』を作成したり、相続時精算課税制度を利用した『生前贈与』を実行したり、『任意後見契約』を結んだりといったことなどです。
生前のご遺志を残すということは、亡くなられる方自身(自分)のためというよりは、むしろ残されたご遺族に「遺産などをめぐって血を分けたもの同士が混乱することのないように」と諭すための、唯一の意思表示であるように思います。
当事務所では、相続税がかかる方には節税や納税資金のための対策を、また、かからない方でも残されたご遺族のために相続を「争族」にさせないための、遺言書の作成や生前贈与などを利用した相続・事業承継設計をいたしております。
<相続が争族になりやすいケース>
1. 子供が居ない
2. 離婚、再婚、先妻の子や養子が存在する
3. 愛人との間に子供がある
4. 未婚者
5. 相続人の中に行方不明者や海外移住者がある
6. 相続人の間で学歴や貧富の差が大きい
7. 相続財産の中に不動産が多い割に収益や預金が少なかったり、債務が多い
8. つき合いの薄い相続人がある
9. 親孝行の相続人と親不孝の相続人とが混在している(特に介護の問題)
10. 相続人のなかに信頼を集められるリーダーが不在
11. 自分本位で欲張りな相続人やその配偶者が存在する
12. 家業の後継者が準備されていない
13. 兄弟姉妹のうちに親より先に死亡た人がいる
14. 実家の家業を継いだが、事業に利用している財産の他にめぼしい財産がない
これらの事例による争族は、亡くなる方が『遺言書』を作成していたり、『生前贈与』を実行することによって、かなりの部分を回避することができます。
どうぞお気軽にご相談ください。
※ ご相談にあたっては1時間につき3,000円の相談料をいただいております。
(または身近でよく聞くことはございませんか?)
相続は、亡くなられた方の財産(遺産)を、配偶者やその子供などの残された遺族(相続人)に移転させる手続きです。
通常は遺産の総額が5,000万円以下の場合は相続税がかかることはありません。しかし、税はかからなくても、遺産が少しでもあれば、すべての相続人を交えての『遺産分割協議』を行う必要があります。
最近の相続では、『長男や実家の跡を取る子が家督を・・・』といった意識が薄れる一方で、『もらう権利があれば少しでも財産が欲しい!』という訴える相続人が増えています。
もちろん、遺産分割が相続人の間で平穏無事に済めばまったく問題はありません。しかし、亡くなられた方が配偶者や子供のためにと思って苦労して残した財産が、逆に火種となってしまって、残された遺族同士がささいな言い争いから、果ては裁判沙汰にまでなってしまったのでは、亡くなられた方が浮かばれるはずもありません。
最近は、このような事態をできるだけ避けたいということから、亡くなられる方自身が「生前のお気持ち」を、何らかの形で残される例が増えています。
例えば、『遺言書』を作成したり、相続時精算課税制度を利用した『生前贈与』を実行したり、『任意後見契約』を結んだりといったことなどです。
生前のご遺志を残すということは、亡くなられる方自身(自分)のためというよりは、むしろ残されたご遺族に「遺産などをめぐって血を分けたもの同士が混乱することのないように」と諭すための、唯一の意思表示であるように思います。
当事務所では、相続税がかかる方には節税や納税資金のための対策を、また、かからない方でも残されたご遺族のために相続を「争族」にさせないための、遺言書の作成や生前贈与などを利用した相続・事業承継設計をいたしております。
<相続が争族になりやすいケース>
1. 子供が居ない
2. 離婚、再婚、先妻の子や養子が存在する
3. 愛人との間に子供がある
4. 未婚者
5. 相続人の中に行方不明者や海外移住者がある
6. 相続人の間で学歴や貧富の差が大きい
7. 相続財産の中に不動産が多い割に収益や預金が少なかったり、債務が多い
8. つき合いの薄い相続人がある
9. 親孝行の相続人と親不孝の相続人とが混在している(特に介護の問題)
10. 相続人のなかに信頼を集められるリーダーが不在
11. 自分本位で欲張りな相続人やその配偶者が存在する
12. 家業の後継者が準備されていない
13. 兄弟姉妹のうちに親より先に死亡た人がいる
14. 実家の家業を継いだが、事業に利用している財産の他にめぼしい財産がない
これらの事例による争族は、亡くなる方が『遺言書』を作成していたり、『生前贈与』を実行することによって、かなりの部分を回避することができます。
どうぞお気軽にご相談ください。
※ ご相談にあたっては1時間につき3,000円の相談料をいただいております。
- 参考URL:遺産相続、相続に関する解説
- 参考URL:遺言とは(Wikipedia)
- 参考URL:30歳から始める遺言書づくり
2008年4月25日更新
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