天野俊裕税理士事務所
= 複雑な税務を納税者にわかりやすくご説明いたします =
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お悩みはなんですか?
遺言の効果とは?
『遺言』は、亡くなった人が遺族に向けて示す最後の意思表示の方法です。
日本の相続では、遺言書がない場合がまだ圧倒的に多いので、亡くなった人の財産を引き継ぐ人(相続人)は、民法によって自動的に決まってしまいます。
しかし、遺言があった場合となかった場合とでは、下の図に見られるような歴然とした差があります。
特に、
○ 遺産分割で遺族がもめそうな場合
○ 相続人以外の人に財産を受け継いで欲しい場合
○ 身寄りがないのでお世話になった人や団体に寄付をしたい場合
○ 認知をしたい子がある場合
○ 遺産の分割に際して第三者の旗振り役(遺言執行者)が欲しい場合
などには、あらかじめ残しておいた遺言書の存在が大きな威力を発揮します。
しかし、なかなか日本人にはなじみのない制度ですので、「遺言」ということになると、お子様や配偶者をはじめとしたご親族には、なかなか相談しにくいのが正直なところではないでしょうか?
そこで当事務所では、自筆証書遺言(本人が自分で作成する場合の遺言)や公正証書遺言(公証役場にいる公証人に作成・保管してもらう遺言書)などの遺言書の作成を、第三者の専門家としてお手伝い致しております。
大切なのは遺言を残される方のお気持ちですので、先ずはお気持ちを整理していただくとともに、その上で相続税の対策や公証役場への付き添い(保証人の引き受け)などもご要望があれば致します。もちろん、守秘義務には細心の注意を払っております。
どうぞお気軽に御相談ください。
※ ご相談にあたっては1時間につき3,000円の相談料をいただいております。
日本の相続では、遺言書がない場合がまだ圧倒的に多いので、亡くなった人の財産を引き継ぐ人(相続人)は、民法によって自動的に決まってしまいます。
しかし、遺言があった場合となかった場合とでは、下の図に見られるような歴然とした差があります。
特に、
○ 遺産分割で遺族がもめそうな場合
○ 相続人以外の人に財産を受け継いで欲しい場合
○ 身寄りがないのでお世話になった人や団体に寄付をしたい場合
○ 認知をしたい子がある場合
○ 遺産の分割に際して第三者の旗振り役(遺言執行者)が欲しい場合
などには、あらかじめ残しておいた遺言書の存在が大きな威力を発揮します。
しかし、なかなか日本人にはなじみのない制度ですので、「遺言」ということになると、お子様や配偶者をはじめとしたご親族には、なかなか相談しにくいのが正直なところではないでしょうか?
そこで当事務所では、自筆証書遺言(本人が自分で作成する場合の遺言)や公正証書遺言(公証役場にいる公証人に作成・保管してもらう遺言書)などの遺言書の作成を、第三者の専門家としてお手伝い致しております。
大切なのは遺言を残される方のお気持ちですので、先ずはお気持ちを整理していただくとともに、その上で相続税の対策や公証役場への付き添い(保証人の引き受け)などもご要望があれば致します。もちろん、守秘義務には細心の注意を払っております。
どうぞお気軽に御相談ください。
※ ご相談にあたっては1時間につき3,000円の相談料をいただいております。
2008年4月25日更新
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