天野俊裕税理士事務所
= 複雑な税務を納税者にわかりやすくご説明いたします =
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事務所のご案内
業務内容とモットー
私は、税理士は経営者や相続人のよき助言者と考えています。
税理士がこの「助言者」に徹するために、次のようなことを常日頃心がけるようにしています。
①お客様の個々の事情に合わせた関与をいたします。
②お客様の『なぜそうなるのか?』に最後までお答えします。
③お客様のご意思を最後まで尊重いたします!
【法人に関する業務】
○ 法人の設立・法人税(消費税)の税務申告・記帳代行
○ 経理担当者(特に新人のための)の経理教育
○ 納税プランの作成・事業承継に関するご相談
【個人に関する業務】
○ 所得税(消費税)の税務申告・個人事業者の経理全般・確定申告書の作成代行
【相続等に関する業務】
○ 相続税及び贈与税の申告・相続時精算課税制度による贈与税の申告
○ 相続に関するささいなあれこれ相談
○ 親族がもめない事前の相続対策のご提案
○ 遺言書の作成の支援・成年後見制度のご相談
【経営コンサルタントに関する業務】
○ 『なぜ売れないのか?』と『ここは省ける!』の経営助言及び経営計画の策定
○ 経営会議への参加・効率的な業務管理のご提案・保管文書の管理方法のご提案
○ 経理を合理化(規模を縮小)させるためのご提案
【コンピュータに関する業務】
○ コンピュータの立ち上げ・操作方法の助言
○ ワープロソフト及び表計算ソフトの活用助言
○ 表計算ソフトを利用した各種業務管理方法のご提案
【その他の業務】
○ 自社経理の推進 (税理士業務の一部自社経理化)
○ 金融機関への借入融資の際の資料の作成・融資担当者との交渉
○ 経営会議(株主総会・決算報告会等)の実施および当該会議への参加
○ 税務申告や経理のセカンドオピニオン
○ 会計参与に関する業務 (会計参与と税理士顧問の重複受任はいたしません)
○ 会社株式を公開するための支援・実行 (公認会計士と連携いたします)
この他にも、税理士が行うことのできる業務は多種多様です。先ずはお気軽にお電話またはイーメールでご相談ください。
税理士法(法律)の規定による税理士業務の範囲
税理士がこの「助言者」に徹するために、次のようなことを常日頃心がけるようにしています。
①お客様の個々の事情に合わせた関与をいたします。
②お客様の『なぜそうなるのか?』に最後までお答えします。
③お客様のご意思を最後まで尊重いたします!
【法人に関する業務】
○ 法人の設立・法人税(消費税)の税務申告・記帳代行
○ 経理担当者(特に新人のための)の経理教育
○ 納税プランの作成・事業承継に関するご相談
【個人に関する業務】
○ 所得税(消費税)の税務申告・個人事業者の経理全般・確定申告書の作成代行
【相続等に関する業務】
○ 相続税及び贈与税の申告・相続時精算課税制度による贈与税の申告
○ 相続に関するささいなあれこれ相談
○ 親族がもめない事前の相続対策のご提案
○ 遺言書の作成の支援・成年後見制度のご相談
【経営コンサルタントに関する業務】
○ 『なぜ売れないのか?』と『ここは省ける!』の経営助言及び経営計画の策定
○ 経営会議への参加・効率的な業務管理のご提案・保管文書の管理方法のご提案
○ 経理を合理化(規模を縮小)させるためのご提案
【コンピュータに関する業務】
○ コンピュータの立ち上げ・操作方法の助言
○ ワープロソフト及び表計算ソフトの活用助言
○ 表計算ソフトを利用した各種業務管理方法のご提案
【その他の業務】
○ 自社経理の推進 (税理士業務の一部自社経理化)
○ 金融機関への借入融資の際の資料の作成・融資担当者との交渉
○ 経営会議(株主総会・決算報告会等)の実施および当該会議への参加
○ 税務申告や経理のセカンドオピニオン
○ 会計参与に関する業務 (会計参与と税理士顧問の重複受任はいたしません)
○ 会社株式を公開するための支援・実行 (公認会計士と連携いたします)
この他にも、税理士が行うことのできる業務は多種多様です。先ずはお気軽にお電話またはイーメールでご相談ください。
税理士法(法律)の規定による税理士業務の範囲
- 参考URL:天野俊裕税理士事務所(あるある産業版)
2008年10月22日更新
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